○西多摩衛生組合会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月30日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 任用(第2条・第3条)

第3章 勤務時間、休暇等

第1節 勤務時間(第4条―第6条)

第2節 休暇等(第7条―第13条の2)

第4章 報酬等

第1節 報酬(第14条―第17条の2)

第2節 期末手当(第18条―第19条の2)

第3節 勤勉手当(第20条―第25条)

第5章 服務(第26条―第28条)

第6章 福利厚生(第29条―第31条)

第7章 雑則(第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務時間、休暇等、報酬等、服務及び福利厚生に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 任用

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから選考のうえ、任命権者が任命する。

(1) 当該職務の遂行に必要な知識、技能及び経験を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(3) その他会計年度任用職員にふさわしいと認められること。

2 選考は、公募によることとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職について、前年度に当該職に任用された者を当該職の選考の対象とする場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務成績等に基づく能力の実証の結果が良好な者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すると任命権者が認めるとき。

 当該職として任用されている会計年度任用職員の任用期間中に、休職、欠勤等の事由により勤務し得なかった日数が、当該会計年度任用職員に定められた勤務日数(以下「所定勤務日数」という。)の2分の1に達していないこと。

 前年度及び当年度において、法第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年条例第6号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(2) 公募により難いと任命権者が認める場合

4 前項第1号に規定する公募によらない任用回数の上限は、任命権者が別に定める。

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、会計年度を基準とし、1年以内とする。

第3章 勤務時間、休暇等

第1節 勤務時間

(勤務時間)

第4条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について37時間30分を超えない範囲内とし、勤務時間の割り振りは、1日につき7時間30分を超えない範囲内で任命権者が別に定める。

(休憩時間)

第5条 会計年度任用職員の休憩時間は、西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成11年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)

第6条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び超過勤務の制限については、勤務時間条例第10条の規定の適用を受ける職員の例による。

第2節 休暇等

(休暇の種類)

第7条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第8条 年次有給休暇は、会計年度ごとの休暇とし、その日数は、所定勤務日数及び西多摩衛生組合のいずれかの職に引き続き在職した期間(別表第1において「在職期間」という。)に応じて別表第1に定める日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度において引き続き在職する期間(以下「在職する期間」という。)が12月に満たない会計年度任用職員の年次有給休暇の付与日数は、所定勤務日数及び在職する期間を考慮して任命権者が別に定める。

3 前2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、当該年度に使用しなかった日数がある場合において、翌年度に継続して勤務するときは、前2項に定める日数を限度として、翌年度に限りこれを繰り越すことができる。ただし、当該会計年度任用職員の前年度における勤務実績が8割に満たない会計年度任用職員については、この限りでない。

4 前項の勤務実績を算定する場合において、この条から第11条までの規定による休暇により勤務しなかった期間、第13条の2に規定する育児休業を承認されて勤務しなかった期間、第27条に規定する職務専念義務を免除されて勤務しなかった期間及び公務上の疾病又は通勤による疾病により勤務しなかった期間は、勤務した日数とみなす。

(病気休暇)

第9条 病気休暇は、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

(特別休暇)

第10条 特別休暇は、公民権の行使その他特別の理由により、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 特別休暇の種類、事由及び期間については、別表第2に定めるとおりとする。

3 特別休暇は、1年間の勤務日数が48日以上である会計年度任用職員に対して付与するものとする。

(介護休暇)

第11条 介護休暇は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認める場合における休暇とする。

2 介護休暇の事由及び期間については、別表第3に定めるとおりとする。

(介護時間)

第12条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認める場合に、1日の勤務時間のうち2時間を超えない範囲内で認めるものとする。

2 介護時間の事由及び期間については、別表第4に定めるとおりとする。

(休暇等の申請)

第13条 第8条から前条までの規定に基づく休暇等の申請は、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

(育児休業及び部分休業)

第13条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく育児休業及び部分休業については、子を養育するための休業として認めるものとする。

2 育児休業及び部分休業の事由及び期間については、別表第4の2に定めるとおりとする。

3 第1項の規定による承認の請求をする場合については、西多摩衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成5年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

第4章 報酬等

第1節 報酬

2 条例第2条第3項に規定する超過勤務手当に相当する報酬は、第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)以外に勤務した時間に100分の125(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合は100分の150)を乗じて得た額とする。

第15条 条例第2条第4項ただし書の組合規則で定める通勤手当に相当する報酬の額は、次に定める額とする。ただし、当該報酬の限度額に関しては、通勤手当の支給に関する規則(平成17年規則第3号)第9条第4項の規定の例による。

(1) 通勤のため交通機関を利用する会計年度任用職員(通勤距離が2キロメートル以上である者)については、次に定めるその者の週の所定勤務日数等による区分に応じた運賃等相当額とする。

 週の所定勤務日数が4日の者及び月の所定勤務日数が13日以上16日以下の者については、通勤手当の支給に関する規則第9条第1項の規定を適用して得た額とする。この場合において、同項第2号中「通勤21回分」とあるのは「通勤16回分」とする。

 週の所定勤務日数が3日以内の者及び月の所定勤務日数が12日以下の者については、交通機関を利用する区間の1回当たりの運賃に2を乗じて得た額にその者の当該月に勤務した日数を乗じて得た額とする。

(2) 通勤のため自転車その他の交通用具を使用する会計年度任用職員(通勤距離が2キロメートル以上である者)については、別表第6に定める額とする。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第16条 勤務1時間当たりの報酬額は、月額により報酬が定められている会計年度任用職員については、報酬の月額に12を乗じて得た額を1週間当たりの所定勤務時間に52を乗じた数で除して得た額とし、日額により報酬を定められている会計年度任用職員については、報酬の日額を1日の所定勤務時間で除して得た額とし、時間額により報酬を定められている者については、その額とする。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(報酬の減額等)

第17条 月額又は日額により報酬を定められている会計年度任用職員が1日の所定勤務時間の全部又は一部について勤務しない場合(第8条に規定する年次有給休暇又は次条に規定する有給の休暇による場合を除く。)は、その勤務しない1時間について前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を当該月額又は日額から減額して支給する(日額により報酬を定められている会計年度任用職員が1日の所定勤務時間の全部について勤務しない場合にあっては、当該日額は支給しない。)

2 時間額により報酬を定められている会計年度任用職員が前項に規定する場合に該当するときは、その勤務しない1時間につき、当該時間額は支給しない。

(休暇等に係る報酬の有無)

第17条の2 第9条に規定する病気休暇については、無給とする。

2 第10条に規定する特別休暇に係る報酬の有無については、別表第2に定めるとおりとする。

3 第11条に規定する介護休暇に係る報酬の有無については、別表第3に定めるとおりとする。

4 第12条に規定する介護時間に係る報酬の有無については、別表第4に定めるとおりとする。

5 第13条の2に規定する育児休業及び部分休業に係る報酬の有無については、別表第4の2に定めるとおりとする。

第2節 期末手当

(期末手当の支給を受けない会計年度任用職員)

第18条 条例第5条第1項前段の組合規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 病気休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている会計年度任用職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている会計年度任用職員をいう。)

(5) 育児休業者(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員をいう。ただし、基準日(条例第5条第1項に規定する基準日をいう。以下この節において同じ。)以前6月以内の期間において勤務した期間がある会計年度任用職員を除く。)

(6) 基準日において6月以上の任用期間を有しない会計年度任用職員

(7) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第9号イ又はロに該当する者

2 条例第5条第1項後段の組合規則で定める会計年度任用職員は、その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する者であったものとする。この場合において、同項第6号中「基準日」とあるのは「その退職し、又は死亡した日」と読み替えるものとする。

(期末手当の支給に関する在職期間)

第19条 条例第5条第2項において準用する西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「給与条例」という。)第20条第3項の規定により組合規則で定める在職期間の算定に関し必要な事項は、この条の定めるところによる。

2 期末手当の支給に係る在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。ただし、次に掲げる期間は除算する。

(1) 前条第1項第1号から第4号まで又は第7号のいずれかに該当する会計年度任用職員として在職していた期間の全期間

(2) 第11条の規定により介護休暇を取得していた期間及び第13条の2の規定により育児休業をしていた期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である場合を除く。)については、その2分の1の期間

(期末手当基礎額)

第19条の2 条例第5条第2項において読み替えて準用する給与条例第20条第2項の組合規則で定める額は、それぞれの基準日現在(同項に規定する期末手当支給対象職員のうち条例第5条第1項後段に規定する会計年度任用職員にあっては、その退職し、又は死亡した日現在)における当該期末手当支給対象職員の期末手当基礎額とする。

2 前項の「期末手当基礎額」とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員としての同法第43条第2項の規定の適用により定められる標準報酬の月額(当該組合員でない期末手当支給対象職員にあっては、同項の規定の例により定められる標準報酬の月額に相当する額)をいう。

第3節 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受けない会計年度任用職員)

第20条 条例第6条第1項前段の組合規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 停職者(第18条第1項第3号に規定する停職者をいう。)

(3) 専従休職者(第18条第1項第4号に規定する専従休職者をいう。)

(4) 育児休業者(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員をいう。ただし、基準日(条例第6条第1項に規定する基準日をいう。以下この節において同じ。)以前6月以内の期間において勤務した期間がある会計年度任用職員を除く。)

(5) 基準日において6月以上の任用期間を有しない会計年度任用職員

(6) 健康保険法第3条第1項第9号イ又はロに該当する者

2 条例第6条第1項後段の組合規則で定める会計年度任用職員は、その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する者であったものとする。この場合において、同項第5号中「基準日」とあるのは「その退職し、又は死亡した日」と読み替えるものとする。

(勤勉手当基礎額)

第21条 第19条の2の規定は、条例第6条第2項において読み替えて準用する給与条例第21条第2項の組合規則で定める額について準用する。この場合において、第19条の2の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

期末手当支給対象職員

勤勉手当支給対象職員

条例第5条第1項後段

条例第6条第1項後段

期末手当基礎額

勤勉手当基礎額

(勤勉手当の支給割合)

第22条 条例第6条第2項において読み替えて準用する給与条例第21条第2項の組合規則で定める割合は、次条に規定する期間率に第25条に規定する成績率を乗じて得た割合とする。

第23条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における勤勉手当支給対象職員(条例第6条第2項において読み替えて準用する給与条例第21条第2項に規定する勤勉手当支給対象職員をいう。第25条において同じ。)の勤務期間に応じ、別表第7に定める割合とする。

第24条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第20条第1項第2号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当する会計年度任用職員として在職した期間(同項第4号に掲げる会計年度任用職員については、育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である場合を除く。)

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(3) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(4) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(5) 第11条の規定による介護休暇を取得していた期間

(6) 第12条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 欠勤の期間

第25条 成績率は、勤勉手当支給対象職員の勤務成績に応じて管理者が定める割合とする。この場合において、当該割合は、その者に支給する勤勉手当に関し、次の各号に掲げる基準日の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内でなければならない。

(1) 6月1日 100分の132.5以下

(2) 12月1日 100分の132.5以下

第5章 服務

(服務)

第26条 会計年度任用職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令その他別に定めるもの及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第27条 会計年度任用職員が、別表第8に定める職務専念義務免除の承認の申請をする場合は、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成10年規則第10号)の適用を受ける職員の例による。

(兼業の届出)

第28条 会計年度任用職員が、法第38条ただし書の規定により兼業を行おうとするときは、兼業届出書(様式第1号)により届出なければならない。

第6章 福利厚生

(公務災害等の補償)

第29条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤途上での災害に対する補償は、西多摩衛生組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年条例第1号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第30条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(健康診断)

第31条 会計年度任用職員には、職員の例に準じて健康診断を実施する。

第7章 雑則

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(西多摩衛生組合嘱託員の任用に関する規則の廃止)

2 西多摩衛生組合嘱託員の任用に関する規則(平成17年規則第4号)は、廃止する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の西多摩衛生組合会計年度任用職員の任用等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬から適用し、同日前の勤務に係る報酬は、なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の西多摩衛生組合会計年度任用職員の任用等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬から適用し、同日前の勤務に係る報酬は、なお従前の例による。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の西多摩衛生組合会計年度任用職員の任用等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬から適用し、同日前の勤務に係る報酬は、なお従前の例による。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の西多摩衛生組合会計年度任用職員の任用等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬から適用し、同日前の勤務に係る報酬は、なお従前の例による。

(令和7年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第15条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の通勤に係る報酬について適用し、同日前の勤務に係る報酬については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

在職期間\所定勤務日数

週5日以上

週4日

週3日

週2日

週1日

年217日以上

年169日以上216日以下

年121日以上168日以下

年73日以上120日以下

年48日以上72日以下

年48日未満

1年未満

10日

7日

5日

3日

1日

0日

1年

11日

8日

6日

4日

2日


2年

12日

9日

6日

4日

2日


3年

14日

10日

8日

5日

2日


4年

16日

12日

9日

6日

3日


5年

18日

13日

10日

6日

3日


6年以上

20日

15日

11日

7日

3日


備考

1 週以外の期間によって勤務日数が定められている場合は、年間所定勤務日数による。

2 1週間当たりの所定勤務時間が30時間以上ある場合は、1週間当たりの勤務日数が5日以上のものと同様に扱う。

別表第2(第10条、第17条の2関係)

種類

事由

報酬の有無

期間

公民権行使等休暇

会計年度任用職員の選挙権その他公民としての権利の行使又は公の職務の執行をするため、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

有給

必要と認める期間

交通機関等事故休暇

交通機関の事故等の不可抗力により、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

有給

必要と認める期間

災害休暇

会計年度任用職員の現住居が地震、水害、火災その他の災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められるとき

有給

日を単位として、災害により現住居が滅失し、又は損壊した日から起算して7日を超えない範囲内で必要と認められる期間

慶弔休暇

結婚、忌引き等で勤務しないことが相当と認められるとき。

有給

職員の例に準じて付与

夏季休暇

夏季の期間(7月1日から10月31日までをいう。)において、会計年度任用職員が心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当と認められるとき

有給

(1) 勤務すべき日が週4日以上の会計年度任用職員 1の年度において日を単位として3日

(2) 勤務すべき日が週3日の会計年度任用職員 1の年度において日を単位として2日

(3) 勤務すべき日が週3日未満の会計年度任用職員 1の年度において日を単位として1日

感染症予防休暇

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限等のため、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

有給

必要と認める期間

妊娠出産休暇

女性の会計年度任用職員に対し、妊娠中及び出産の日後を通じ引き続く休養を与えるとき。

無給

妊娠中及び出産後を通じて引き続く16週間以内(多胎の場合は24週間以内)とし、職員の例に準じて付与

母子保健健診休暇

妊娠中又は出産後1年を経過しない会計年度任用職員が医師等の健康診査等を受けるため、勤務しないことが相当であると認められるとき。

無給

(1) 妊娠中又は出産後1年以内に健康診査又は保健指導を受けるために必要と認める時間

(2) 妊娠23週までは4週間につき1回、妊娠24週から35週までは2週間につき1回、妊娠36週から出産までは1週間につき1回、産後1年まではその間につき1回の範囲内

妊娠通勤時間

妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、健康維持及びその他胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるとき。

無給

定められた勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分(1日の勤務時間が4時間以下の日は、いずれか一方に30分)の範囲内

育児時間

生後1年6月に達しない生児を育てる会計年度任用職員が生児を育てるため、相当の理由があると認められるとき。

無給

1日2回 1回30分(1日の勤務時間が4時間以下の日は、1日1回30分)

子の看護等休暇

12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係の相手方(勤務時間条例第10条第6項に規定するパートナーシップ関係の相手方をいう。)の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業等の事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事へ参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

無給

(1) 勤務すべき日が週5日の会計年度任用職員 1の年度において1日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)の範囲内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(2) 勤務すべき日が週4日の会計年度任用職員 1の年度において1日を単位として4日(養育する子が複数の場合にあっては、8日とする。)の範囲内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(3) 勤務すべき日が週3日の会計年度任用職員 1の年度において1日を単位として3日(養育する子が複数の場合にあっては、6日とする。)の範囲内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

生理休暇

生理日の勤務が著しく困難な女性の会計年度任用職員がその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

無給

必要と認める期間

短期の介護休暇

要介護状態にある家族の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

無給

(1) 勤務すべき日が週5日の会計年度任用職員 1の年度において、1日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(2) 勤務すべき日が週4日の会計年度任用職員 1の年度において、1日を単位として4日(要介護者が複数の場合にあっては、8日とする。)以内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(3) 勤務すべき日が週3日の会計年度任用職員 1の年度において、1日を単位として3日(要介護者が複数の場合にあっては、6日とする。)以内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

別表第3(第11条、第17条の2関係)

種類

事由

報酬の有無

期間

介護休暇

要介護状態にある家族の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるとき 承認することができる職員は次のいずれにも該当する場合に限る。

(1) 開始予定日から93日を経過する日から6月を経過する日までにその任期が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない。

(2) 週の所定勤務日数が3日以上又は1年間の所定勤務日数が121日(月当たり11日)以上

無給

2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する93日の期間内において、必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、93日の期間経過後であっても、当該年度末までの期間に限り、更に2回まで通算93日を限度として承認することができる。時間を単位とする介護休暇は、定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき合計で4時間の取得を限度とする。

別表第4(第12条、第17条の2関係)

種類

事由

報酬の有無

期間

介護時間

要介護状態にある家族の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるとき 承認することができる職員は次のいずれにも該当する場合に限る。

(1) 1日の勤務時間が6時間以上である勤務日がある。

(2) 週の所定勤務日数が3日以上又は1年間の所定勤務日数が121日(月当たり11日)以上

無給

会計年度任用職員として介護時間を取得した初日から通算し、3年の期間内に限り、定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日2時間以内の取得を認める。なお、介護休暇の取得期間中においては、介護時間の取得は不可とする。30分を単位とし、部分休業又は育児時間と同日に利用する場合は、1日につき合計で2時間の取得を限度とする。

別表第4の2(第13条の2、第17条の2関係)

種類

事由

報酬の有無

期間

育児休業

子を養育するため勤務をしないことが相当であると認められるとき(次のいずれにも該当する場合に限る。)

(1) 子が1歳6箇月に達する日(当該子の出生の日から西多摩衛生組合職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、同条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までの間に、その任期が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない。

(2) 週の所定勤務日数が3日以上又は1年間の所定勤務日数が121日(月当たり11日)以上

無給

子が1歳(保育園等に入れない等の場合は2歳)に達する日まで取得を認める。

部分休業

子を養育するため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められるとき(次のいずれにも該当する場合に限。)

(1) 1日の勤務時間が6時間以上である勤務日がある。

(2) 週の所定勤務日数が3日以上又は1年間の所定勤務日数が121日(月当たり11日)以上

無給

子が3歳に達する日まで、定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位とし、1日2時間以内の取得を認める。

別表第5(第14条関係)

区分

職種

報酬の額

単位

平日

相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する者

一般事務員

月額

198,300円

月額

230,400円

月額

271,000円

月額

313,000円

一般事務に従事する者

事務補助員

時間額

1,170円

月額

144,100円

月額

179,900円

その他

用務員

時間額

1,170円

別表第6(第15条関係)

住居から勤務庁までの距離

運賃等相当額

日額×勤務日数

上限額

2~10キロメートル未満

200円×勤務日数

4,200円

10~15〃

340円×勤務日数

7,100円

15~25〃

620円×勤務日数

12,900円

25~35〃

890円×勤務日数

18,700円

35~45〃

1,170円×勤務日数

24,400円

45~55〃

1,340円×勤務日数

28,000円

55キロメートル以上

1,510円×勤務日数

31,600円

備考

日額に勤務日数を乗じて得た額が上限額を超える場合は、上限額とする。

別表第7(第23条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の60

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の30

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第8(第27条関係)

種類

承認事項

報酬の有無

限度

審査請求時の口頭審理

不利益処分に関し審査請求を行った職員が口頭審理に当事者として出頭するために認められる職免

有給

業務に支障がない範囲内で必要最小限度の時間

再度任用時面接

第2条第3項第1号による公募によらない任用時の面接に出席するために認められる職免

有給

業務に支障がない範囲内で必要最小限度の時間

妊産婦休養

(1) 妊娠中の職員で、医師等の指導により休養等の必要があるとされた場合に認められる職免

(2) 妊娠中及び出産後1年を経過していない職員で、医師等の指導により勤務時間短縮の必要があるとされた場合に認められる職免

無給

医師等の指導に従い、その都度、業務に支障がない範囲内で必要と認められる期間

資格免許の試験受験

職務遂行に直接関係のある資格免許等の試験を受験するために認められる職免

無給

業務に支障がない範囲内で必要最小限度の時間

人間ドック・各種健診

東京都市町村職員共済組合が実施する保健事業のうち、人間ドック・各種健診を受ける場合に認められる職免

無給

業務に支障がない範囲内で必要最小限度の時間。人間ドックは、1の年度において1回で2日以内

その他任命権者が必要と認める場合

特別な理由のある場合に認められる職免

有給又は無給

業務に支障がない範囲内で必要最小限度の時間

画像

西多摩衛生組合会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月30日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和2年3月30日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第1号
令和3年7月7日 規則第5号
令和3年9月24日 規則第6号
令和4年9月29日 規則第2号
令和4年11月11日 規則第4号
令和5年1月6日 規則第1号
令和5年4月12日 規則第9号
令和5年6月28日 規則第12号
令和5年9月27日 規則第14号
令和6年4月10日 規則第3号
令和6年9月30日 規則第4号
令和7年4月1日 規則第6号