○通勤手当の支給に関する規則
平成17年3月1日
規則第3号
通勤手当の支給に関する規則(昭和53年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「給与条例」という。)の規定による通勤手当の支給については別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義等)
第2条 給与条例第11条に規定する「通勤」とは、職員が職務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 給与条例第11条に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の距離の経路の長さによるものとする。
3 この規則において「駐車場等」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 勤務場所若しくはその周辺又は通勤経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) 1時間、1日その他1月未満の期間を単位として利用する施設でないこと。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び住居、通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金の変更があった場合には、その通勤の実情を速やかに管理者に届出なければならない。ただし、交通機関の運賃等の改定に起因して同項第1号に規定する職員が通勤のため負担する運賃等の額の変更があった場合であって、管理者が届出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 職員は、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額の変更により給与条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、前項本文の例により届出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったとき(前条第1項ただし書に該当するときを含む。)は、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 身体障害者のため歩行することが著しく困難であると認める者については、通勤距離にかかわらず本人の届出により給与条例第11条第1項第1号又は第2号の規定を適用することができる。
(支給対象期間)
第6条 給与条例第11条第2項に規定する支給対象期間(以下「支給対象期間」という。)は、同条第1項第1号に規定する職員については、4月1日及び10月1日以後それぞれ6か月の期間、同条第1項第2号及び第3号に規定する職員については、月の初日から末日までの1か月の期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、交通機関の運賃等の改定に起因して給与条例第11条第1項第1号に規定する職員が通勤のため負担する運賃等の額の変更があった場合において第4条の規定により通勤手当の額を改定するときその他前項の規定により難い場合の支給対象期間は、管理者が別に定める。
(運賃等相当額の算出基準)
第7条 給与条例第11条第1項第1号に規定する職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額とする。
第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
(運賃等相当額)
第9条 給与条例第11条第1項第1号に規定する職員の運賃等相当額は、次の各号に定める額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。第4項において同じ。)とする。ただし、第6条第2項に規定する場合における当該職員の運賃等相当額は、管理者が別に定める額とする。
(1) 定期券を発行している交通機関(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間については、当該区間に係る通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発売されていない交通期間にあっては通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額。以下同じ。)で、価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額(交替勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないものに適用する運賃等相当額は通用期間6か月の定期券の価額と次号の例により算出した額のいずれか低い方の額)
(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間にかかる通用期間6か月の定期券の価額
2 給与条例第11条第1項第2号に規定する職員の運賃等相当額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
(1) 別表に定める額に支給対象期間の月数を乗じて得た額
(2) 駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては5,000円)に支給対象期間の月数を乗じて得た額
ア 1の駐車場を利用する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
(イ) 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 管理者が別に定める額
イ 2以上の駐車場を利用する場合 それぞれの駐車場等についてアの(ア)から(ウ)までに定める額を合計した額
3 給与条例第11条第1項第3号に規定する職員の運賃等相当額は、2,100円に支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。
(交通の用具)
第10条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(2) 前号に掲げるもののほか管理者が特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給方法)
第12条 通勤手当は、支給対象期間の最初の月の給料の支給日に支給する。ただし、通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給することができないときは、その日より後に支給することができる。
2 前条の規定により、給与条例第11条第1項第1号に規定する職員に通勤手当の終期が到来した場合又は通勤手当の額が改定される場合は、既にその者に支給された額のうち、通勤に要しないこととなる額を返納させる。
第13条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第14条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和7年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後の通勤に係る運賃等相当額について適用し、同日前の通勤に係る運賃等相当額については、なお従前の例による。
付則(令和8年規則第13号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
住居から勤務庁までの距離 | 額 |
2~5キロメートル未満 | 2,600円 |
5~10 〃 | 3,000円 |
10~15 〃 | 5,200円 |
15~20 〃 | 7,300円 |
20~25 〃 | 9,500円 |
25~35 〃 | 11,600円 |
35~45 〃 | 13,800円 |
45~50 〃 | 15,600円 |
50~55 〃 | 16,200円 |
55~60 〃 | 17,900円 |
60~65 〃 | 18,400円 |
65~70 〃 | 20,100円 |
70~75 〃 | 21,800円 |
75~80 〃 | 23,500円 |
80~85 〃 | 25,200円 |
85~90 〃 | 26,900円 |
90~95 〃 | 28,600円 |
95~100 〃 | 30,300円 |
100キロメートル以上 | 32,000円 |