○西多摩衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和元年12月2日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対し支給する報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当(第7条において「報酬等」という。)の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(報酬)
第2条 会計年度任用職員には次に掲げる報酬を支給する。
(1) 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)による勤務に対する報酬
(2) 超過勤務手当に相当する報酬
(3) 通勤手当に相当する報酬
3 第1項第2号に規定する超過勤務手当に相当する報酬は、所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、組合規則で定める額を支給する。
4 第1項第3号に規定する通勤手当に相当する報酬は、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により支給する。ただし、これにより難い場合は組合規則で定める額とする。
5 前各項に規定するもののほか、報酬の額に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(報酬の支給日)
第3条 報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月の21日(その日が休日に当たるときはその前日)に支給する。
(費用弁償)
第4条 会計年度任用職員が公務のため出張したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料とし、その算定方法は、西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第8号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、会計年度任用職員の職務は、給与条例別表第1における2級に相当するものとする。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(組合規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(組合規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対しても、同様とする。
2 期末手当の額については、給与条例第20条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「期末手当支給対象職員(西多摩衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例第5条第1項前段及び後段に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)に係る同条例第2条第2項の規定により定められた報酬の月額(当該報酬の額が日額又は時間額である期末手当支給対象職員にあっては、その者の月の勤務日数又は勤務時間数に応じて当該報酬の額を月額に換算した額)を基礎として組合規則で定める額」と読み替えるものとする。
3 期末手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(勤勉手当)
第6条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下、この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(組合規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(組合規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対しても、同様とする。
2 勤勉手当の額については、給与条例第21条第2項の規定を準用する。この場合において、同項の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項の職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額 | 勤勉手当支給対象職員(西多摩衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例第6条第1項前段及び後段に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)に係る同条例第2条第2項の規定により定められた報酬の月額(当該報酬の額が日額又は時間額である勤勉手当支給対象職員にあっては、その者の月の勤務日数又は勤務時間数に応じて当該報酬の額を月額に換算した額)を基礎として組合規則で定める額 |
前項の職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額 | 当該組合規則で定める額 |
3 勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(報酬等の支払)
第7条 報酬等の支払については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
付則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
付則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和7年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
会計年度任用職員の種別 | 月額 | 日額 | 時間額 |
資格免許を有する業務に従事する者 | 400,000円 | 19,100円 | 6,000円 |
相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する者 | |||
一般事務に従事する者 | 360,000円 | 17,200円 | 2,300円 |
その他 |