○西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年2月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(手続の併合又は分離)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

(閲覧等の求めをする書面に記載する事項)

第5条 条例第11条第2項の閲覧又は交付の求めをする書面に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 閲覧若しくは交付に係る条例第11条第1項に規定する意見書等(以下「対象意見書等」という。)又は閲覧若しくは交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象資料等又は対象電磁的記録について求める閲覧又は交付の別

(3) 対象資料等又は対象電磁的記録について交付を求めるときは、求める当該交付の方法(第7条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(電磁的記録の閲覧の方法)

第6条 条例第11条第1項の電磁的記録に記録された事項の閲覧の方法として規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

(1) 対象電磁的記録に記録された事項を用紙に白黒又はカラーで出力したものの閲覧

(2) その他対象電磁的記録に応じた適切な方法

(交付の方法)

第7条 条例第11条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

(1) 対象意見書等の写しの交付にあっては、当該対象意見書等を複写機により用紙に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙に白黒又はカラーで出力したものの交付

(諮問庁の申出)

第8条 諮問庁は、組合情報に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第8条第1項の規定により当該組合情報又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(公印)

第9条 審査会の公印は、西多摩衛生組合公印規程(昭和61年規程第3号)に定めるところにより、総務課長が管守する。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(西多摩衛生組合情報公開条例施行規則の一部改正)

2 西多摩衛生組合情報公開条例施行規則(平成20年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

3 西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会規則(平成14年規則第7号)は、廃止する。

西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年2月15日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)