○西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置等)

第2条 次に掲げる事務を行うため、西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

2 審査会は、前項各号に掲げる事務を行うほか、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる機関に意見を述べることができる。

(1) 情報公開に関する重要事項 実施機関

(2) 個人情報の保護に関する重要事項 組合の機関又は議長

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。

(3) 諮問庁 次に掲げる機関をいう。

 情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした組合の機関

 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長

(4) 組合情報 情報公開条例第11条第1項及び第2項の規定による決定に係る組合情報(情報公開条例第2条第2号に規定する組合情報をいう。)をいう。

(5) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報であって、組合の機関に係るものをいう。)

 議会個人情報保護条例第25条第1項第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報公開制度、個人情報保護制度及び地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の調査審議)

第7条 審査会の調査審議は、この条例の定めるところにより、実施する。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、組合情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された組合情報又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、組合情報に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に意見書等を提出することができる。この場合において、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出意見書等の閲覧等)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定により提出された意見書等の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を規則で定める方法により表示したものの閲覧)又はそれらに係る写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 前項の規定による閲覧又は交付の求めは、規則で定める事項を記載した書面を提出してしなければならない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(西多摩衛生組合情報公開条例の一部改正)

第2条 西多摩衛生組合情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西多摩衛生組合行政不服審査条例の一部改正)

第4条 西多摩衛生組合行政不服審査条例(平成28年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西多摩衛生組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第5条 施行日前に個人情報保護法施行条例付則第2条の規定による廃止前の西多摩衛生組合個人情報保護条例(平成19年条例第6号)第35条第1項の規定により旧審査会にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、その諮問に係る調査審議については、なお従前の例による。

(令和5年議会条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月15日 条例第3号

(令和5年7月5日施行)