○西多摩衛生組合行政不服審査条例

平成28年12月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料等)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料は、無料とする。

2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付を受けるために要する費用について、規則で定める額を負担しなければならない。

(西多摩衛生組合行政不服審査会)

第3条 法第81条第1項の規定に基づき、西多摩衛生組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第4条 審査会は、委員5名以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下、「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、行政不服申立てに関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第10条 第5条第4項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西多摩衛生組合行政不服審査条例

平成28年12月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)