○西多摩衛生組合情報公開条例施行規則
平成20年2月20日
規則第8号
西多摩衛生組合情報公開条例施行規則(平成14年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、西多摩衛生組合情報公開条例(平成19年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 請求年月日
(2) 請求者の連絡先
(3) 開示の方法
(4) 代理人による請求の場合における本人の氏名等
(審査会への報告)
第4条 条例第10条の規定により開示請求を拒否する決定を行った場合は、西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)にその旨を報告するものとする。
(組合情報の開示の実施等)
第7条 組合情報の開示を行う場合において、組合情報の写しを交付するときの交付部数は、請求があった組合情報1件名につき1部とする。
2 実施機関は、組合情報の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る組合情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該組合情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(電磁的記録の開示方法)
第8条 条例第16条第2項に規定する電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は複写したものの交付により行うことができる。
(利害関係の認定)
第9条 条例第17条第2項第5号に規定する実施機関が行う事務事業に利害関係を有するものの認定は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行うものとする。
(1) 組合と隣接する土地建物を所有する者が、組合の建設工事等によって、当該土地建物に影響を受け、又は受けることが明らかであるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、組合運営により自己の権利、利益等に直接影響を受け、又は受けることが明らかであるとき。
(1) 電子複写機(単色刷り)により作成する場合 写し1枚につき10円とし、日本工業規格A列3番(以下「A3」という。)を超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、A3による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定し、合計金額に10円未満の端数が生じたときは、端数は切り捨てるものとする。この場合において、組合情報を用紙の両面に印刷したときは、片面を1枚として算定する。
(2) 電子複写機(多色刷り)により作成する場合 写し1枚につき20円とし、A3までの規格に限るものとする。この場合において、組合情報を用紙の両面に印刷したときは、片面を1枚として算定する。
(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体に複写する場合 当該記録媒体の購入に要した費用
(4) 送付に要する経費 当該送付に要する郵便料金相当額
(組合情報の検索資料)
第14条 条例第26条第2項に規定する組合情報の検索資料は、組合情報目録その他実施機関が定めるものとする。
(実施状況の公表)
第15条 条例第27条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項を明らかにし、広く周知できる方法により行うものとする。
(1) 組合情報の開示の請求状況
(2) 組合情報の開示決定、一部開示決定及び不開示の状況
(3) 審査請求の状況
(4) その他管理者が必要と認める事項
(管理者が行う事務)
第16条 管理者は、実施機関が行う事務のうち、次に掲げる事務を行うものとする。ただし、他の規則等に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 組合情報の開示請求の受付に関すること。
(2) 組合情報の開示の実施に関すること。
(3) 組合情報の開示手数料の徴収に関すること。
(4) 組合情報の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。
(5) 組合情報の開示決定等についての審査請求の受付及び当該審査請求に係る裁決の通知の送付に関すること。
(6) 審査会の庶務に関すること。
(調整)
第17条 組合情報の開示等を実施するための必要な調整は、総務課長が行う。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第10条第2号の改正規定を除き、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式の目次
様式 略