○西多摩衛生組合公印規程
昭和61年8月1日
規程第3号
西多摩衛生組合公印規程(昭和37年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 西多摩衛生組合(以下「組合」という。)の公印の管理、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、組合の公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、総務課長が行う。
(公印の返還)
第5条 公印保管者は、その公印用途が消滅したときは、直ちに総務課長に返還しなければならない。
(公印の保存)
第6条 公印を改刻したとき、又は職制の変更等により使用しなくなったときは、5年間保存しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、総務課長が必要と認めたときは、さらに保存期間を延長することができる。
3 保存期間を経過した印章は、裁断又は焼却の方法により、総務課長がこれを廃棄する。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しなければならない。
(印影の保存)
第8条 総務課長は、毎年4月1日現在の公印の印影を公印台帳により保存しなければならない。
(公印の保管)
第9条 公印保管者は、常に公印を鍵のかけることのできる堅固な金庫等に保管しておかなければならない。
2 公印は、その用途に係る事務を執務する場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、公印保管者が必要と認めるときは、この限りではない。
(公印の事故)
第10条 公印保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)により総務課長を経て管理者に届け出なければならない。
(公印の使用)
第11条 公印の押印を求めようとする者は、押印しようとする文書等に決裁済みの書類をそえて、公印保管者の承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第12条 納入通知書、その他一定の字句及び内容のものを多数印刷して発する公文書で管理者印等の公印を押印すべきものについては、公印印刷承認願(様式第3号)により総務課長の承認を受けて、公印の押印に代えて印影を刷り込むことができる。
(公印の保管状況等の確認)
第13条 総務課長は、必要があると認めたときは、公印の保管状況等について公印管理者に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、公印の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成13年規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規程第7号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成20年規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、改正後の西多摩衛生組合公印規程別表第1第6項及び別表第2第6項の規定は適用せず、改正前の西多摩衛生組合公印規程別表第1第6項及び第7項並びに別表第2第6項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成22年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成26年規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の規程によりした手続その他行為は、この規程の相当規定によりした手続その他行為とみなす。
3 この規程施行の際、現に使用中の公印のうち、ひな型が第3条の規定によるひな型と異なるものについては、平成26年4月30日までの間、現に使用中の公印を使用することができる。
付則(平成29年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和5年規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 材質 | 用途 | 保管者 |
西多摩衛生組合印 | 1 | てん書 | 方25ミリメートル | つげ | 一般文書用(縦書き) | 総務課長 |
2 | 同 | 方25ミリメートル | つげ | 一般文書用(横書き) | 総務課長 | |
西多摩衛生組合管理者印 | 3 | 同 | 方21ミリメートル | 黒水牛 | 一般文書用(縦書き) | 総務課長 |
4 | 同 | 方21ミリメートル | 黒水牛 | 一般文書用(横書き) | 総務課長 | |
5 | 同 | 方30ミリメートル | つげ | 賞状用 | 総務課長 | |
西多摩衛生組合管理者職務代理者印 | 6 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 総務課長 |
西多摩衛生組合副管理者印 | 7 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 総務課長 |
西多摩衛生組合会計管理者印 | 8 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書及び出納事務用 | 会計管理者 |
西多摩衛生組合事務局長印 | 9 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用(縦書き) | 総務課長 |
10 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用(横書き) | 総務課長 | |
西多摩衛生組合参事印 | 11 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 総務課長 |
西多摩衛生組合施設長印 | 12 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 総務課長 |
西多摩衛生組合課長(主幹)印 | 13 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 各課長 |
西多摩衛生組合フレッシュランド西多摩館長印 | 14 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 館長 |
西多摩衛生組合契印 | 15 | 同 | 直径24ミリメートル 短径18ミリメートル | 黒水牛 | 一般文書用 | 総務課長 |
西多摩衛生組合出納員領収印 | 16 | 同 | 直径30ミリメートル | ゴム | 金銭領収用 | 総務課長館長 |
西多摩衛生組合監査委員印 | 17 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 総務課長 |
西多摩衛生組合代表監査委員印 | 18 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 総務課長 |
西多摩衛生組合行政不服審査会会長印 | 19 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 総務課長 |
西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会会長印 | 20 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 総務課長 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | |