○西多摩衛生組合個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年2月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び西多摩衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)並びに条例において使用する用語の例による。
(安全管理措置等の実施)
第3条 組合の機関が行う措置等であって、次に掲げるものの実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(1) 法第66条第1項の規定により、保有個人情報の安全管理のために講じる措置
(2) 法第70条の規定により、保有個人情報の提供を受ける者に対し付する制限又は講ずることを求める措置
(3) 法第72条の規定により、個人関連情報の提供を受ける者に対し付する制限又は講ずることを求める措置
(4) 法第73条第2項の規定により、仮名加工情報の安全管理のために講じる措置
(個人情報ファイル簿の様式)
第4条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第5条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
2 令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3号)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第7条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第8条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第9条 組合の機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第10条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第11号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第13号)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び第13条第1項第2号において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
(1) 西多摩衛生組合(以下「組合」という。)の設置する複写機により写しを作成する場合及び組合の設置する印刷機により用紙に出力する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 単色で作成及び出力する場合 1枚につき10円とし、日本産業規格A列3番(以下「A3」という。)を超える規格の用紙を用いる場合の写しの枚数は、A3による用紙を用いる場合の枚数に換算して算定し、合計金額に10円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
イ カラーで作成及び出力する場合 1枚につき20円
(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費
2 条例第3条第2項に規定する送付に要する費用の額は、当該送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第3条第3項の写しの交付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては現金書留又は郵便小為替により納付する方法とする。
4 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、現金書留又は郵便小為替により納付する方法とする。
(写しの交付及び送付に要する費用の徴収)
第14条 条例第3条第2項に規定する写しの交付に要する費用及び送付に要する費用は、それぞれ当該写しの交付及び送付をするときまでに徴収するものとする。
(訂正請求書等)
第15条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。
2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第16号)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第18号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第17条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第18条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第19条 組合の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第21号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第20条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第23号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第21条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)によるものとする。
2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第25号)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第23条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第24条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(様式第30号)
(2) 訂正決定等 諮問書(様式第31号)
(3) 利用停止決定等 諮問(様式第32号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(様式第33号)
2 条例第4条の諮問に添える書類として規則で定める書類は、次に掲げる書類(当該書類の提出又は作成がされた場合に限る。)の写しとする。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第9条第3項の規定により読み替えて適用される行審法第29条第2項に規定する弁明書
(2) 行審法第9条第3項の規定により読み替えて適用される行審法第30条第1項に規定する反論書
(3) 行審法第9条第3項の規定により読み替えて適用される行審法第30条第2項に規定する意見書
3 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第34号)によるものとする。
(施行状況の公表)
第26条 条例第5条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求の状況
(2) 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等の状況
(3) 法第105条第3項において準用する同条第1項の審査請求(次条において「審査請求」という。)の状況
(4) 法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行審法第44条の裁決(次条において「裁決」という。)の状況
(5) その他管理者が必要と認める事項
(管理者が行う事務)
第27条 組合の機関が行う事務のうち次に掲げるものは、管理者が行う。ただし、他の規則等に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 個人情報ファイル簿の管理及び公表に関すること。
(2) 次に掲げる事務
ア 開示請求、訂正請求及び利用停止請求並びに開示の実施の方法等の申出の受付並びに開示決定等に係る通知、訂正決定等に係る通知及び利用停止決定等に係る通知の送付に関すること。
イ 事案の移送(法第85条第1項又は第96条第1項の規定により事案を移送することをいう。以下同じ。)に係る書面の送付及び事案の移送の受付に関すること。ただし、組合の機関相互における事案の移送に係るものを除く。
(3) 保有個人情報の開示の実施に関すること。
(4) 条例第3条第2項に規定する写しの交付に要する費用及び送付に要する費用の徴収に関すること。
(5) 審査請求の受付及び裁決の通知の送付に関すること。
(6) その他管理者が必要と認める事務
2 管理者は、開示請求等をしようとする者の利便を図る措置(法第127条に規定する措置を含む。)として、個人情報保護担当課に前項各号に掲げる事務を総合的に行うための窓口を設置する。
3 法第128条に規定する苦情は、前項の窓口において処理する。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合の機関が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(西多摩衛生組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 西多摩衛生組合個人情報保護条例施行規則(平成20年規則第6号)は、廃止する。