○西多摩衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「組合の機関」とは、西多摩衛生組合(以下「組合」という。)の機関であって、管理者及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合にあっては、同項の規定により当該電磁的記録についての開示の方法として規則で定める方法による交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

3 前項に規定する写しの交付に要する費用は、規則で定める方法により納付しなければならない。

(諮問に添える書類)

第4条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、規則で定める書類を添えてするものとする。

(施行状況の公表)

第5条 管理者は、毎年度、組合の機関に係る法の施行の状況について取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(西多摩衛生組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 西多摩衛生組合個人情報保護条例(平成19年条例第6号)は、廃止する。

(西多摩衛生組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の西多摩衛生組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第10条第3項の規定による職務上及び事務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において実施機関の職員であった者

(2) 施行日前において実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者

2 施行日前に旧条例第14条第1項若しくは同条第2項(旧条例第24条第3項又は第28条第2項において準用する場合を含む。)、第24条第1項若しくは第2項又は第28条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例第14条第1項に規定する自己情報の開示(当該開示を写しの交付により行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用を含む。)、訂正及び利用等の中止については、なお従前の例による。

3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において実施機関が保有していた旧保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 旧条例の廃止前にした行為及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

西多摩衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)