○西多摩衛生組合情報公開条例事務取扱要綱
平成20年3月3日
要綱第2号
西多摩衛生組合情報公開事務取扱要綱(平成14年西衛総発第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、西多摩衛生組合情報公開条例(平成19年条例第7号。以下「条例」という。)に定める情報公開に関する事務を公正かつ円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(総務課の事務)
第2条 総務課は、情報公開窓口を設置し、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 情報公開についての案内及び相談に関すること。
(2) 情報公開事務についての連絡調整に関すること。
(3) 組合情報の開示請求の受付及び所管課への送付に関すること。
(4) 開示請求に対する決定通知書の発送に関すること。
(5) 組合情報の閲覧、視聴及び写しの交付に関すること。
(6) 開示手数料及び写しの交付に要する費用の徴収に関すること。
(7) 組合情報の開示請求に対する決定(不作為を含む。)についての行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求(以下「審査請求」という。)の受付に関すること。
(8) 総合的な組合情報の公表及び提供に関すること。
(9) その他情報公開事務の運営に関すること。
(所管課の事務)
第3条 開示請求に係る組合情報を作成し、又は取得した課(以下「所管課」という。)は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 開示請求のあった組合情報の検索に関すること。
(2) 開示請求のあった組合情報の開示、一部開示又は不開示の決定に関すること。
(3) 利害関係を有する第三者の意見の聴取に関すること。
(4) 請求者に対する通知書の作成に関すること。
(5) 開示請求のあった組合情報の写しの作成に関すること。
(6) 所管課における組合情報の公表及び提供に関すること。
(開示請求)
第4条 組合情報の開示請求は、組合情報開示請求書(西多摩衛生組合情報公開条例施行規則(平成20年規則第8号。以下「規則」という。)様式第1号。以下「開示請求書」という。)によるものとし、口頭又は電話による請求は認めないものとする。ただし、身体の障害等により自ら開示請求書に記載することができないと認められる請求者に対しては、受付担当者において口述筆記し、当該請求者の確認を得るものとする。
(開示請求書の受付)
第5条 条例第6条の規定に基づく開示請求を受け付ける場合は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 開示請求は、原則として総務課が受け付けること。
(2) 開示請求書について必要事項が記載されていることを確認すること。
(3) 開示請求書に記載された組合情報の件名が、該当する組合情報を特定することができるものであるかを確認すること。
(4) 前号の確認は、組合情報目録を活用するとともに、所管課職員の立ち会いを求め、請求者の請求の趣旨を十分理解した上で、当該組合情報の件名又は内容等の特定を行うこと。この場合において、受付担当者及び所管課職員は、請求者が請求を行ううえで有用な情報の提供に努めなければならない。
(5) 前2号の規定にかかわらず、組合情報の特定の結果、当該組合情報が過去において開示決定を行ったもの又はそれと同種のものであり、開示請求をされた場合、開示決定をすることが明らかなときは、その場で閲覧又は写しの交付を行うことができること。この場合において、開示請求書の提出は必要としない。
(6) 開示請求書の必要事項の記載に漏れがある場合又は組合情報の特定ができない場合は、受付の際にその場で請求者に補正を求めること。この場合において、受付担当者又は所管課職員は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求を受け付けない場合)
第6条 開示請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該請求書を受け付けないことができる。
(1) 請求の対象が条例第2条第2号に規定する組合情報以外のものである場合
2 前項各号のいずれかに該当することにより、開示請求書を受け付けない場合は、請求者に対し当該受け付けない理由を示すとともに、情報の提供その他の方法により適切な対応に努めるものとする。
(個人情報に係る本人からの開示請求)
第7条 個人情報に係る本人からの開示請求が、西多摩衛生組合個人情報保護条例(平成19年条例第6号。以下「個人情報保護条例」という。)第44条第1項ただし書に該当するときは、個人情報保護条例による自己情報の開示手続を当該請求者に説明するものとする。
(開示請求書の収受に係る事務)
第8条 開示請求書を受け付けたときは、開示請求書の余白に収受日付印(西多摩衛生組合文書管理規程(平成14年規程第1号。以下「文書管理規程」という。)様式第8号)を押印した後に開示請求書の写しを作成し、当該写しを開示請求者に交付するとともに、次の事項について説明するものとする。ただし、第5条第7号の補正を行う場合は、その補正がなされ、総務課に送達された時点をもって開示請求書を受け付けたものとする。
(1) 開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に開示決定等を行うこと。
(2) 開示決定の日から開示決定等の通知が到達するまでに1日から2日を要すること。
(3) 当該通知日と組合情報を開示する日は異なること。
(4) やむを得ない理由があるときは、開示決定等を行う期限を60日を超えない範囲で延長する場合があり、その場合はその旨を通知すること。
(5) 開示請求に係る組合情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、60日を超えて開示決定等を行う場合があること。この場合は、開示請求があった日から14日以内にその旨の決定をし、開示請求に係る組合情報のうちの相当の部分につき60日以内に、残りの組合情報については60日を超えて開示決定等を行う旨を通知すること。
(6) 組合情報の開示に際して、条例第17条第2項の規定に該当するものからは開示手数料を徴収すること。
(7) 開示請求で、写しの交付が必要な場合、写しの作成に要する費用は、請求者の負担となること。
(受付後の開示請求書の取扱い)
第9条 受付をした後の開示請求書については、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 決定期間の起算日は、請求書を受け付けた日の翌日とする。ただし、開示請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正を求めた日の翌日から当該補正が完了した日までの日数は、決定期間に算入しない。
(2) 総務課は、開示請求書を受け付けた場合は、直ちに所管課に送付するとともに、開示請求書の写しを作成し保管する。
(3) 開示請求に係る組合情報の所管課が複数ある場合において、組合情報の開示に係る事務を行う課の特定は、次に定めるところにより行う。
ア 開示請求に係る組合情報が、当該組合情報を作成した課及び取得した課のいずれにも存在するときは、当該組合情報を作成した課とする。
イ 当該組合情報の開示請求が複数の課に及ぶ場合は、総務課長が調整し、特定する。
(開示決定等の事務)
第10条 開示請求書の送付を受けた所管課は、文書管理規程に定める手続に基づき文書処理を行うとともに、当該開示請求に係る組合情報を特定するものとする。
3 開示請求に係る組合情報に第三者に関する情報が記録されている場合であって、必要と認めるときは、慎重かつ公正な開示決定等をするため、第21条の規定により処理するものとする。
4 条例第10条の規定により開示請求に係る組合情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定を行った場合(以下「存否応答拒否」という。)は、西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)にその旨を報告するものとする。
(不開示とする組合情報の判断基準)
第12条 条例第7条各号の規定により不開示とする組合情報の判断基準は、別に定める。
(決定通知書の作成及び送付)
第13条 所管課長は、開示請求に係る組合情報の開示、一部開示又は不開示の決定をしたときは、それぞれ次の各号に掲げる要領により決定通知書を作成するものとする。
(1) 組合情報開示決定通知書(規則様式第2号)の記入要領
ア 組合情報の件名は、開示請求書に記載された件名又は内容をそのまま記載するのではなく、当該組合情報の文書番号(文書番号が付されている場合に限る。)及び件名を正確に記入する。
イ 組合情報を開示する日時は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く月曜日から金曜日までの勤務時間内とし、決定通知書が開示請求者に到着する予定日の数日後に定める。この場合において、開示請求者と事前に電話等により調整を行い、開示請求者の都合のよい日時を指定するよう努める。
ウ 組合情報を開示する場所は、原則として図書閲覧コーナーとする。
エ 開示の方法は、第16条に規定する開示の方法を具体的に記入する。
(2) 組合情報一部開示決定通知書(規則様式第3号)の記入要領
イ 開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由について、開示請求者が十分理解できるよう分かりやすく記入する。この場合において複数の不開示事由に該当する場合は、該当する規定ごとにその理由を記入する。
ウ 条例第14条第2項の規定により、開示請求に係る組合情報の一部を開示しない旨の決定の日から1年以内に、その全部又は一部を開示することができるようになることが明らかな場合は、その期日を記入する。
(3) 組合情報不開示決定通知書(規則様式第4号)の記入要領
ア 組合情報の件名は、第1号アと同様とする。ただし、開示請求に係る組合情報を保有していない場合(以下「不存在」という。)又は存否応答拒否をする場合は、開示請求書に記載された組合情報の件名を記入する。
イ 不開示とする根拠規定及び当該規定を適用する理由について、開示請求者が十分理解できるよう分かりやすく記入する。この場合において、複数の不開示事由に該当する場合は、該当する規定ごとにその理由を記入する。
ウ 不存在を理由として不開示決定を行う場合は、開示請求者が開示を求めている組合情報が実施機関に存在しない理由を明記する。
エ 存否応答拒否を行う場合は、当該組合情報の存否を明らかにすることが不開示情報を開示することとなる理由を明記する。
オ 条例第14条第2項の規定により、不開示決定の日から1年以内に、その全部又は一部を開示することができるようになることが明らかな場合は、その期日を記入する。
2 所管課長は、前項の記入要領により、組合情報開示決定通知書、組合情報一部開示決定通知書、組合情報不開示決定通知書(以下「開示決定通知書等」という。)を作成したときは、遅滞なく開示請求者に送付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、同一人から同一内容で複数の所管課に対して開示請求が行われた場合又は同一人から複数の所管課に関係する開示請求が行われた場合は、各所管課で開示決定等をしたうえで、総務課長がとりまとめて開示決定通知書等を作成し、開示請求者に送付することができる。
4 所管課は、開示決定通知書等を開示請求者に送付したときは、遅滞なくその写しを総務課に送付するものとする。
(組合情報の開示方法)
第15条 組合情報の開示は、次の各号に定める方法により行うものとする。
(1) 文書、図画又は写真(電磁的記録を除く。以下、この号において同じ。)の閲覧については、これらの原本又はその写しを指定の場所で閲覧に供することにより行うものとし、これらの一部を閲覧に供する場合は、あらかじめ当該組合情報の写しを作成し、開示することができない部分を除いた状態で閲覧に供する等の方法により行うものとする。
(2) フィルム、録音テープ又はビデオテープの視聴については、それぞれ映写機又は再生機器等の通常の方法により行うものとし、これらの一部を視聴に供する場合は、視聴に供することができる部分から不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、不開示情報に係る部分を区分して除くことにより開示請求の趣旨が損なわれることがないと認める場合に限り、当該組合情報から不開示情報に係る部分を除いて行うものとする。
(3) 組合情報(電磁的記録を除く。以下、この号において同じ。)の写しの交付は、おおむね次の方法により行うものとし、組合情報の一部の写しの交付を行うときは、交付をすることができる部分の写しを作成する等の方法により行うものとする。
ア 文書、図画又は写真については、原則として単色刷り複写機により、当該文書、図画又は写真の写しを作成し、交付する。
イ 開示請求に係る組合情報が多色刷りの場合にあっては、開示請求者から申出があったときは、多色刷り複写機により当該組合情報の写しを作成して、これを交付することができる。
ウ 写しの作成は、対象組合情報の原寸により行うこととするが、開示請求者から申出があったときは、複写作業に著しい支障を来さないと実施機関が認めたときに限り、拡大又は縮小することにより写しを作成し、交付することができる。ただし、複数の組合情報又は複数のページの文書を合成して、一枚の写しを作成し、交付することはできない。
エ 開示請求者から申出があったときは、開示請求に係る組合情報を破損し、又は汚損するおそれがないと実施機関が認めたときに限り、用紙の両面に写しを作成し、交付することができる。
オ マイクロフィルムについては、日本工業規格A列3番までの用紙に印刷したものを交付する。
カ 開示請求者から申出があったときは、写しの交付を郵送等で行うことができる。
(4) 電磁的記録の閲覧については、紙に出力したものを指定の場所で閲覧に供することにより行うものとする。ただし、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)等の画面のハードコピー(画面に表示されている状態を、そのまま印刷する機能を用いて出力したものをいう。以下同じ。)による閲覧は行わない。
(5) 電磁的記録に係る視聴については、パソコン等のファイルであって容易に対応できるときは、画面に出力したものにより行うものとする。
(6) 電磁的記録の写しの交付は、次に定める方法により行うものとする。
ア 電磁的記録に係る写しの交付の請求があったときは、原則として紙に出力したものを交付する。ただし、パソコン等の画面のハードコピーの交付は行わない。
イ 電磁的記録に係る写しの交付を行う場合において、現有の機器等で容易に対応できるときは、当該電磁的記録をフロッピーディスク(3.5インチ)、光ディスク(ISO9660フォーマットの直径120mmのCD―R)又は磁気テープ等のその他の電磁的記録媒体に複写したものを交付することができる。
(7) 電磁的記録の一部開示は、電磁的記録を用紙に印刷して開示するものについては、紙に記録された組合情報と同様の処理を行うものとする。ただし、不開示となる部分を容易に記号等に置き換えられる処理ができる場合に限り、当該不開示部分を記号等に置き換えて、視聴等を行うことができる。
(組合情報の開示事務)
第16条 組合情報の開示は、あらかじめ開示決定通知書又は一部開示決定通知書により指定した日時及び場所で行うものとする。
2 組合情報を開示するときは、原則として所管課の職員が立ち会うものとする。
3 組合情報の開示に当たっては、開示請求者に対し、開示決定通知書又は一部開示決定通知書の提示を求め、次に掲げる事項を確認する。
(1) 開示決定通知書又は一部開示決定通知書に記載された組合情報と開示しようとする組合情報が一致すること。
(2) 組合情報の開示の方法
(3) その他開示決定通知書又は一部開示決定通知書の記載事項
4 開示請求者が開示決定通知書又は一部開示決定通知書により指定した日時に来庁しなかった場合で、やむを得ない理由があると認めるときは、開示請求者と調整のうえ、改めて日時を指定し、その旨を書面により通知するものとする。
6 組合情報の開示を受ける者が、当該組合情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあるときは、当該組合情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(開示手数料の納入等)
第17条 条例第17条第2項の規定に該当するものに組合情報を開示する場合は、開示手数料の金額を告知し、現金により納入された後、領収書を交付するものとする。
2 前項に規定するものに対する組合情報の開示は、開示手数料を納入した後に行うものとする。
(郵送等による写しの交付)
第18条 郵送等による写しの交付を行う場合は、開示請求者に開示手数料(条例第17条第2項の規定に該当するものからの開示請求に限る。)及び当該写しの作成に要する費用並びに郵送等に要する費用を示した書類を送付し、開示請求者から現金書留又は郵便小為替により当該開示手数料及び当該写しの作成に要する費用並びに郵送等に要する費用の送付を受けた後、領収書及び対象組合情報の写しを送付する。
2 郵送等による写しの交付を希望し、相当の期間内に当該開示手数料及び当該写しの作成に要する費用並びに郵送等に要する費用の送付がない場合は、相当の期間を定め、開示請求者に送付の催告を行うものとする。
3 開示請求者が前項の規定による催告にも応じない場合は、書面により開示の日時及び場所を指定して再度催告を行うものとする。
(開示手数料の徴収事務)
第19条 開示手数料は、組合情報の開示を実施するときまでに、金銭出納員である会計課長が徴収するものとし、歳入科目は、次のとおりとする。
(款)使用料及び手数料 (項)手数料 (目)総務手数料 (節)総務管理手数料
2 開示手数料の徴収単位は、次のとおりとする。
(1) 決裁手続等を一にするもののほか、合理性又は関連性があるとしてひとつにまとめて保有しているもの等を1件名とする。
(2) フィルム(映画フィルムを除く。)については、前号に準じて取り扱うものとする。
(3) 映画フィルム並びにビデオテープ及び録音テープについては、その規格にかかわらず、1巻1回の視聴をもって、開示手数料の徴収単位とする。
(4) パソコン等のファイルについては、一登録件名(1ファイル名)をもって1件名とし、開示手数料の徴収単位とする。
(5) 汎用機等を利用した業務用システムのデータについては、5レコード(レコードとは、プログラムで処理するデータ集合の単位をいう。)をもって開示手数料の徴収単位とする。
(6) 印刷物として出力した電磁的記録の閲覧又は写しの交付を行う場合については、第1号に準じて取り扱うものとする。
3 開示手数料の計算方法等は、次のとおりとする。
(1) 開示手数料は、条例第17条第3項に規定する表によるものとする。
(2) 開示手数料及び写しの交付等の計算方法等を図書閲覧コーナーに明示するものとする。
4 フロッピーディスク又は光ディスク等の媒体に複写した場合は、その購入価格を実費として徴収するものとし、歳入科目は、次のとおりとする。
(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)雑入
5 条例第17条第4項の規定に基づき開示したものとみなして開示手数料を徴収する場合は、その旨の決定をし、当該開示請求者に請求するものとする。
2 前項に定めるもののほか、1件の組合情報に多数の第三者に係る情報が記録されているときは、必要な範囲で意見照会を行うものとする。
3 開示請求に係る組合情報に、第三者に関する情報が記録されている場合において、条例第7条第2号イ若しくは同条第3号ただし書又は第9条の規定により開示しようとするときは、当該第三者の所在が不明な場合を除き、開示決定等に係る意見書の提出を求めなければならない。この場合において、条例第7条第7号ただし書により開示する場合についても同様の手続を経るものとする。
4 前3項の規定により意見照会をする場合の内容は、個人若しくは法人等に関する権利利益の侵害の有無その他必要と認める事項とする。
5 意見照会は、開示請求書が提出されたことを意見照会書(規則様式第7号)により通知し、原則として開示決定等に係る意見書の提出を求めることにより行うものとする。この場合において、1週間以内に提出するよう協力を求めるものとする。
6 意見照会を行った所管課は、当該照会をした相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地、意見照会の年月日及び内容、意見その他必要事項を記録しておくものとする。
7 第三者に係る情報について、意見照会を行った後に開示決定をした場合は、直ちに当該第三者に対し、開示決定に係る通知書(規則様式第9号)により通知するものとする。
(情報公開・個人情報保護運営調整会議)
第21条 組合情報の開示決定等を慎重かつ公正に行うため、情報公開・個人情報保護運営調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
2 調整会議は、事務局長及び課長職をもって構成する。
3 調整会議に会長を置き、事務局長をもって充てる。
4 所管課長又は総務課長は、次に掲げる場合にあっては、調整会議の開催を求め、所管課長は、その審議結果を尊重して、開示決定等を行うものとする。
(1) 開示決定等の判断について、所管課長と総務課長の意見が相違し、調整が困難であるとき。
(2) 開示請求に係る組合情報が複数の課にまたがり、当該課の判断が相違するとき。
(3) 開示決定等の判断に疑義があるとき。
(4) 開示決定等について、審査請求があった場合に、総務課長から当該開示決定等に係る再検討の依頼があったとき。
(5) その他必要があると認めたとき。
5 調整会議は、会長が招集し、会務を総理する。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは総務課長の職にある者が、会長の職務を行うものとする。
7 調整会議の運営に関する庶務は、総務課が行うものとする。
8 総務課は、会議における審議の経過及び結果を整理し、記録しておくものとする。
9 会長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(審査請求の受理)
第22条 組合情報の開示決定等(不作為を含む。)に係る審査請求があった場合は、総務課が受け付けを行うものとする。
2 審査請求は、行政不服審査法第19条の規定に基づき、書面によることとし、口頭による審査請求は認めないものとする。
3 審査請求の受け付けにあたっては、次の事項について形式審査を行うものとする。
(1) 処分に対する審査請求の場合
ア 審査請求人の氏名、住所及び年齢又は名称及び住所
イ 審査請求に係る処分
ウ 審査請求に係る処分があったことを知った日
エ 審査請求の趣旨及び理由
オ 実施機関による審査請求の教示の有無及びその内容
カ 審査請求の年月日
キ 審査請求人が法人その他の団体であるときは、以上に掲げる事項のほか、その代表者又は代理人の住所及び氏名
ク 審査請求人の押印の有無
(2) 不作為に対する審査請求の場合
ア 審査請求人の氏名、住所及び年齢又は名称及び住所
イ 当該不作為に係る処分その他の行為について申請の内容及び年月日
ウ 審査請求の年月日
エ 審査請求人の押印の有無
4 審査請求書の記載内容及び添付書類について、不備又は不足がある場合には、審査請求人に対してその箇所の補正を求めるものとする。
(審査請求に係る処理手続)
第23条 総務課長は、審査請求書を受理したときは、当該審査請求に係る開示決定等について所管課長と協議し、開示決定等の可否について再検討の必要があると認める場合は、調整会議に付議するものとする。
4 第2項の規定により、審査会へ諮問するときは、次の資料を添付するものとする。
(1) 審査請求書の写し及び審査請求書に添付された書類の写し
(2) 組合情報開示請求書の写し
(3) 当該審査請求に係る不開示決定通知書又は一部開示決定通知書の写し
(4) その他、当該審査請求を審査する上で必要と認められる書類
6 所管課は、条例第23条第1項の規定により審査会から審査請求のあった開示決定等に係る組合情報の提示を求められたときは、当該組合情報を直接審査会に提示するものとする。ただし、審査会の了承を得て、当該組合情報の写しをもって提示することができる。
7 所管課は、条例第23条第3項の規定により審査会から審査請求のあった開示決定等に係る組合情報に記録されている情報を分類整理した資料の請求があった場合は、総務課と調整のうえ、審査会が指定する方法により資料を作成し、提出するものとする。
8 条例第25条第1項の規定による審査会への提出資料等の閲覧又は複写の請求(以下「閲覧等請求」という。)の取扱いについては、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 閲覧等請求は、審査会提出資料等閲覧・複写請求書(規則様式第12号)により所管課(諮問実施機関)が受け付ける。この場合において、提出された審査会提出資料等閲覧・複写請求書の記載に不備があるときは、開示請求書の取扱いに準じるものとする。
(2) 所管課(諮問実施機関)は、審査会提出資料等閲覧・複写請求書を提出した者が閲覧等請求をすることができる者(審査請求人又は参加人)であるかどうかを確認し、請求権がないことが確認されたときは、書面により却下する旨を通知する。
(4) 所管課(諮問実施機関)は、閲覧又は複写を実施するときは、身分証明書等により本人確認を行う。
(5) 閲覧に要する費用は徴収しない。ただし、複写の場合は、条例第17条第6項に規定する写しの交付と同様に、当該写しの作成に要する費用の負担を求めるものとする。
9 総務課長は、審査会から答申があったときは、その写しを所管課長に送付するものとする。
10 管理者又は他の実施機関の長は、当該審査請求の裁決にあたっては、前項の答申を尊重しなければならない。
11 裁決書は、所管課長が作成し、総務課長に合議のうえ、その謄本を審査請求人に送付するものとする。謄本の送付に当たっては、当該答申書の写しを添付するものとする。
12 所管課長は、審査請求人に前項の謄本を送付したときは、その写しを総務課長に通知するものとする。
13 開示請求に係る組合情報の全部又は一部を開示する旨の決定に対し、当該組合情報を開示請求者に開示する日までの間に第三者から審査請求があった場合は、前各項の規定に準じて取り扱うとともに、所管課は、職権で当該組合情報の開示又は一部開示の実施を停止し、当該開示請求者にその旨通知する。
14 開示請求者からの審査請求に係る開示決定等を変更して開示部分を広げる決定をした場合において、当該決定に対して第三者から審査請求があったときは、速やかに審査会に諮問する。
(組合情報の検索目録の作成)
第24条 総務課長は、文書目録2部を作成し、図書閲覧コーナーにおける組合情報検索の用に供するものとする。
2 実施機関は、情報公開が公正かつ円滑に実施されるよう検索目録の作成に努めるものとする。
(実施状況の公表)
第25条 条例第32条の規定による実施状況の公表事項は、毎年5月末日までに行うものとする。
2 前項の公表事項は、次のとおりとする。
(1) 組合情報の開示請求の状況
(2) 組合情報の開示決定の状況(一部開示の場合を含む。)
(3) 組合情報の不開示決定の状況
(4) 審査請求の件数及び処理状況
(5) 条例第19条により決定を行った件数
(6) その他総務課長が定める事項
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(西多摩衛生組合第三者情報取扱要綱の廃止)
2 西多摩衛生組合第三者情報取扱要綱(平成14年西衛総発第17号)は、廃止する。
(西多摩衛生組合情報公開の総合推進に関する要綱の廃止)
3 西多摩衛生組合情報公開の総合推進に関する要綱(平成14年西衛総発第18号)は、廃止する。
付則(平成29年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式 略