○西多摩衛生組合情報公開条例施行規則

平成20年2月20日

規則第8号

西多摩衛生組合情報公開条例施行規則(平成14年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西多摩衛生組合情報公開条例(平成19年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(組合情報開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書は、組合情報開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求年月日

(2) 請求者の連絡先

(3) 開示の方法

(4) 代理人による請求の場合における本人の氏名等

(組合情報開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項又は第2項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第11条第1項の規定により組合情報の全部を開示する旨の決定をした場合

組合情報開示決定通知書

(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により組合情報の一部を開示する旨の決定をした場合

組合情報一部開示決定通知書

(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により組合情報の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る組合情報を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合

組合情報不開示決定通知書

(様式第4号)

(審査会への報告)

第4条 条例第10条の規定により開示請求を拒否する決定を行った場合は、西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)にその旨を報告するものとする。

(開示決定等の期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項又は第13条に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第12条第2項の規定により期間を延長した場合

組合情報開示決定期間延長通知書(様式第5号)

(2) 条例第13条の規定により期間を延長した場合

組合情報開示決定期間特例延長通知書(様式第6号)

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第15条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該組合情報の作成年月日、当該第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 条例第15条第1項及び第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第7号)により通知し、開示決定等に係る意見書(様式第8号)を提出させるものとする。

3 条例第15条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、開示決定に係る通知書(様式第9号)により当該反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(組合情報の開示の実施等)

第7条 組合情報の開示を行う場合において、組合情報の写しを交付するときの交付部数は、請求があった組合情報1件名につき1部とする。

2 実施機関は、組合情報の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る組合情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該組合情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(電磁的記録の開示方法)

第8条 条例第16条第2項に規定する電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は複写したものの交付により行うことができる。

(利害関係の認定)

第9条 条例第17条第2項第5号に規定する実施機関が行う事務事業に利害関係を有するものの認定は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行うものとする。

(1) 組合と隣接する土地建物を所有する者が、組合の建設工事等によって、当該土地建物に影響を受け、又は受けることが明らかであるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、組合運営により自己の権利、利益等に直接影響を受け、又は受けることが明らかであるとき。

(写しを交付する場合の費用等)

第10条 条例第17条第6項に規定する組合情報の写しの作成及び送付に要する経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 電子複写機(単色刷り)により作成する場合 写し1枚につき10円とし、日本工業規格A列3番(以下「A3」という。)を超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、A3による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定し、合計金額に10円未満の端数が生じたときは、端数は切り捨てるものとする。この場合において、組合情報を用紙の両面に印刷したときは、片面を1枚として算定する。

(2) 電子複写機(多色刷り)により作成する場合 写し1枚につき20円とし、A3までの規格に限るものとする。この場合において、組合情報を用紙の両面に印刷したときは、片面を1枚として算定する。

(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体に複写する場合 当該記録媒体の購入に要した費用

(4) 送付に要する経費 当該送付に要する郵便料金相当額

(開示手数料等の徴収)

第11条 条例第17条第2項に規定する開示手数料、同条第6項に規定する写しの作成及び送付に要する経費は、当該開示、写しの交付及び送付を実施するときまでに徴収するものとする。

(審査会への諮問)

第12条 条例第19条に規定する審査会への諮問は、審査会諮問書(様式第10号)により行うものとする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第13条 条例第19条の規定により審査会に諮問した場合は、審査会諮問通知書(様式第11号)により、条例第20条各号に掲げる者に通知するものとする。

(組合情報の検索資料)

第14条 条例第26条第2項に規定する組合情報の検索資料は、組合情報目録その他実施機関が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第15条 条例第27条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項を明らかにし、広く周知できる方法により行うものとする。

(1) 組合情報の開示の請求状況

(2) 組合情報の開示決定、一部開示決定及び不開示の状況

(3) 審査請求の状況

(4) その他管理者が必要と認める事項

(管理者が行う事務)

第16条 管理者は、実施機関が行う事務のうち、次に掲げる事務を行うものとする。ただし、他の規則等に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 組合情報の開示請求の受付に関すること。

(2) 組合情報の開示の実施に関すること。

(3) 組合情報の開示手数料の徴収に関すること。

(4) 組合情報の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(5) 組合情報の開示決定等についての審査請求の受付及び当該審査請求に係る裁決の通知の送付に関すること。

(6) 審査会の庶務に関すること。

(調整)

第17条 組合情報の開示等を実施するための必要な調整は、総務課長が行う。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第10条第2号の改正規定を除き、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式の目次

様式第1号 組合情報開示請求書(第2条関係)

様式第2号 組合情報開示決定通知書(第3条関係)

様式第3号 組合情報一部開示決定通知書(第3条関係)

様式第4号 組合情報不開示決定通知書(第3条関係)

様式第5号 組合情報開示決定期間延長通知書(第5条関係)

様式第6号 組合情報開示決定期間特例延長通知書(第5条関係)

様式第7号 意見照会書(第6条関係)

様式第8号 開示決定等に係る意見書(第6条関係)

様式第9号 開示決定に係る通知書(第6条関係)

様式第10号 審査会諮問書(第12条関係)

様式第11号 審査会諮問通知書(第13条関係)

様式 略

西多摩衛生組合情報公開条例施行規則

平成20年2月20日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)