○西多摩衛生組合余熱利用施設の利用に関する規程

平成23年3月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、西多摩衛生組合余熱利用施設条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)第2条で定めるフレッシュランド西多摩(以下「施設」という。)の利用について必要な事項を定めることにより、その適正な維持管理及び円滑な運営を図ることを目的とする。

(施設の使用承認の制限)

第2条 施設を使用しようとする者が次の各号に該当するときは、条例第6条第1項第5号の規定により、施設の使用を承認しない。ただし、公益上やむを得ないと管理者が特別に認めた場合は、この限りでない。

(1) 施設全般の利用に関する制限

 施設(体育館施設卓球コーナーを除く。)を使用しようとする者が小学生以下で16歳以上の同伴者がないとき。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員であると認められるとき。

(2) 温浴施設の利用に関する制限

 刺青又はタトゥーがあるとき。

 泥酔状態にあるとき。

 伝染性の疾病に罹患している等、衛生管理上、他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 体育館施設の利用に関する制限

 施設又は附属する設備等を毀損するおそれのある競技(サッカー、フットサル等)を目的として使用しようとするとき。

 飲食を目的として使用しようするとき。

(4) 集会施設の利用に関する制限

 施設又は附属する設備等を毀損するおそれのある運動等を目的として使用しようとするとき。

 著しい騒音を伴う集会を目的として使用するとき。

(使用時間の制限)

第3条 条例第3条ただし書の規定に基づき、16歳以上の同伴者がない中学生以下の者が施設を使用する場合の使用時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 小学生以下の者が体育館施設卓球コーナーを使用するときは、午後5時までとする。

(2) 中学生が施設を使用するときは、午後8時までとする。

(使用者の原状回復義務)

第4条 体育館施設及び集会施設(ふれあい館)を使用する者は、その使用時間内に清掃を行い、自己の責任において原状に復して返還しなければならない。ただし、集会施設(ふれあい館)において、温浴施設内の食堂運営業者より提供を受けた食器等がある場合は、この限りでない。

(休館日における敷地の利用)

第5条 条例第4条第1号に規定する休館日(以下「休館日」という。)における施設の敷地の利用については、散策等を目的とした外構施設の使用に限り、これを認める。

2 前項の規定により敷地を使用する者の来館方法については、車両(自転車を含む。)の取扱いを含め、管理者が安全確保その他施設管理上必要と認める範囲で、別に定める。

3 休館日に敷地を使用する者は、施設又は附属する設備等を毀損し、又は第三者に危害を加えるおそれがあると管理者が認める行為をしてはならない。

(管理者の免責)

第6条 施設の敷地内において発生した事故、盗難その他の事由による損害について、管理者の責めに帰すべき事由による場合を除き、管理者はその責めを負わない。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、条例第16条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第2条から前条までの規定中「管理者」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年規程第2号)

この規程は、令和8年1月5日から施行する。

西多摩衛生組合余熱利用施設の利用に関する規程

平成23年3月1日 規程第1号

(令和8年1月5日施行)