○西多摩衛生組合余熱利用施設条例
平成13年3月1日
条例第3号
(設置)
第1条 西多摩衛生組合を組織する青梅市、福生市、羽村市及び瑞穂町(以下「構成市町」という。)に在住する住民の福祉の増進に寄与するための施設として、西多摩衛生組合余熱利用施設(以下「余熱利用施設」という。)を設置する。
(施設等の名称、区分及び位置)
第2条 余熱利用施設の名称、施設区分、使用区分及びその位置、並びに温泉(源泉)の名称及びその位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(使用時間)
第3条 余熱利用施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に使用時間を定めることができる。
(1) 温浴施設 午前10時から午後10時まで
(2) 体育館施設 午前9時から午後10時まで
(3) 集会施設 午前9時から午後10時まで
(4) 外構施設 午前9時から午後10時まで
(休館日)
第4条 余熱利用施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日
(使用の承認)
第5条 余熱利用施設を使用しようとする者は、管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更し、又は取り消すときも同様とする。
2 管理者は、余熱利用施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 管理者は、余熱利用施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は秩序及び風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は付属施設等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 法令又は条例に定める基準に違反し、又は違反するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用を不適当と認めるとき。
2 貸切風呂の使用に当たっては、前項第3号の規定にかかわらず、当該使用者が家族その他の介護人であり、かつ、秩序及び風紀を乱すおそれがないと認められるときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 使用料を徴収する施設の区分及びその額は、別表第2に定めるとおりとする。
3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(回数券の発行)
第8条 管理者は、余熱利用施設を使用しようとする者に、回数券を発行することができる。
2 回数券の種別及び金額は、別表第3のとおりとする。
3 余熱利用施設の使用料は、回数券をもって納付することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外の使用禁止)
第10条 使用者は、その承認を受けた目的以外に余熱利用施設を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備等の変更禁止)
第11条 使用者は、余熱利用施設に特別の設備をし、又は余熱利用施設及び附属する設備等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消し等)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、工事その他の理由により管理者が必要と認めるとき。
2 前項の規定の場合、使用者に損害が生ずることがあっても、管理者は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、余熱利用施設の使用を終了したときは、ただちに原状に復さなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(損害賠償)
第14条 使用者は、余熱利用施設又は附属する設備等に損害を与えたときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(営利行為等の禁止)
第15条 何人も余熱利用施設及びその敷地内においては、営利を目的とした行為をしてはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、余熱利用施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定による指定管理者の指定の手続等については、西多摩衛生組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和5年条例第4号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 余熱利用施設の使用の承認に関する業務
(2) 余熱利用施設の利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の収納、減免及び返還に関する業務
(3) 余熱利用施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 管理者の承認を得て行う自主事業の運営に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める業務
2 使用者は、前項に規定する利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、管理者の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、管理者の承認を得て定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。
(供用開始)
2 余熱利用施設は、平成13年10月2日から供用を開始する。
付則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年12月1日より施行する。
付則(平成22年条例第4号)
(施行規則)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(集会施設の供用開始日)
2 第2条別表に定める集会施設は、平成22年4月1日から供用を開始する。
(準備行為)
3 この条例による改正後の西多摩衛生組合余熱利用施設条例による集会施設の使用承認の申請は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
付則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和7年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年12月1日から施行する。
(供用開始)
2 改修後の余熱利用施設は、令和8年2月1日から供用を開始する。
別表第1(第2条関係)
施設名称 | 施設区分 | 使用区分 | 位置 | |
フレッシュランド西多摩 | 温浴施設 | 陽の湯・月の湯 | 個別使用 | 東京都羽村市羽4225番地 |
貸切風呂 | 貸切使用 | |||
体育館施設 | ホール | |||
卓球コーナー | 個別使用 | |||
集会施設(ふれあい館) | ホール | 貸切使用 | ||
和室 | ||||
温泉(源泉)名称 | 位置 |
よつ葉の湯 | 東京都羽村市羽字武蔵野4226番1 |
別表第2(第7条関係)
(1) 温浴施設
施設区分 | 使用単位 | 使用対象 | 使用料 | 延長料金 | |
陽の湯・月の湯 | 3時間 | 構成市町内住民等 | 円 | 円 | |
大人 | 600 | 150 | |||
小学生 | 300 | ― | |||
構成市町外住民等 | 大人 | 960 | 240 | ||
小学生 | 480 | ― | |||
幼児 | 無料 | ― | |||
貸切風呂 | 1時間 | 構成市町内住民等 | 上記使用料に加算 1,000 | ||
構成市町外住民等 | 上記使用料に加算 1,600 | ||||
(2) 体育館施設
施設区分 | 使用単位 | 使用対象 | 使用料 | ||||
午前(午前9時から正午まで) | 午後①(正午から午後3時まで) | 午後②(午後3時から午後6時まで) | 夜間(午後6時から午後10時まで) | 全日(午前9時から午後10時まで) | |||
ホール | 全面 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
構成市町内団体 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 6,600 | ||
構成市町外団体 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | 9,900 | ||
半面 | 構成市町内団体 | 900 | 900 | 900 | 1,200 | 3,300 | |
構成市町外団体 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,800 | 4,950 | ||
施設区分 | 使用単位 | 使用対象 | 使用料 | |
卓球コーナー | 2時間 | 構成市町内住民等 | 円 | |
大人 | 200 | |||
中学生以下 | 100 | |||
構成市町外住民等 | 大人 | 300 | ||
中学生以下 | 150 | |||
(3) 集会施設
施設区分 | 使用単位 | 使用対象 | 使用料 | ||||
午前(午前9時から正午まで) | 午後①(正午から午後3時まで) | 午後②(午後3時から午後6時まで) | 夜間(午後6時から午後10時まで) | 全日(午前9時から午後10時まで) | |||
ホール | 全面 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
構成市町内団体 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 6,600 | ||
構成市町外団体 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | 9,900 | ||
半面 | 構成市町内団体 | 900 | 900 | 900 | 1,200 | 3,300 | |
構成市町外団体 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,800 | 4,950 | ||
和室 | 全面 | 構成市町内団体 | 900 | 900 | 900 | 1,200 | 3,300 |
構成市町外団体 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,800 | 4,950 | ||
備考
1 「構成市町内住民等」とは、本則第1条に規定する構成市町内に住所を有する者、勤務する者又は通学する者をいう。
2 「構成市町外住民等」とは、構成市町内住民等以外の者をいう。
3 「構成市町内団体」とは、構成市町内住民等が構成員の半数以上を占める団体をいう。
4 「構成市町外団体」とは、構成市町内団体以外の団体をいう。
5 「大人」、「中学生」、「小学生」及び「幼児」とは、それぞれ次の各号に掲げる者をいう。
(1) 大人 中学校を卒業した者又はこれと同等以上の者
(2) 中学生 中学校に在学する者
(3) 小学生 小学校に在学する者
(4) 幼児 小学校就学前の者
6 使用料の適用区分は、次のとおりとする。
(1) 温浴施設
ア 大人料金:大人及び中学生に適用する。
イ 小学生料金:小学生に適用する。
(2) 卓球コーナー
ア 大人料金:大人に適用する。
イ 中学生以下料金:中学生及び小学生に適用する。
7 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
8 使用料を減額した場合に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
9 温浴施設の使用時間の延長については、次の各号による。
(1) 延長は、管理上支障がない場合に限り承認する。ただし、貸切風呂の使用時間の延長は認めない。
(2) 使用時間が3時間を超え、延長料金が発生した場合は、当日に限り、以降の利用時間を制限しないものとする。
10 貸切風呂の利用は予約制とし、1時間を単位とする。ただし、障害者等については2時間を単位として予約できる。
11 体育館施設又は集会施設において、使用者が入場料の類(入場料、会費、賛助費、寄付金その他名称のいかんを問わず、施設に入場する者から領収すべきその入場の対価をいう。)を徴収する場合の使用料は、規定使用料の3倍の額とする。ただし、管理者が認める構成市町内の団体等が、参加費を徴収して行う各種教室又は大会等については、この限りでない。
別表第3(第8条関係)
回数券の種別及び金額
施設区分 | 使用単位 | 使用対象 | 金額 | |
陽の湯・月の湯 | 3時間・10回 | 構成市町内住民等 | 円 | |
大人 | 5,400 | |||
小学生 | 2,700 | |||
構成市町外住民等 | 大人 | 8,640 | ||
小学生 | 4,320 | |||
3時間・5回 | 構成市町内住民等 | 大人 | 2,700 | |
小学生 | 1,350 | |||
構成市町外住民等 | 大人 | 4,320 | ||
小学生 | 2,160 | |||
卓球コーナー | 2時間・10回 | 構成市町内住民等 | 大人 | 1,800 |
中学生以下 | 900 | |||
構成市町外住民等 | 大人 | 2,700 | ||
中学生以下 | 1,350 | |||
備考
1 使用対象の定義及び使用料の適用区分は、別表第2の備考に準ずる。
2 回数券は、発行の日から1年間有効とする。