○西多摩衛生組合余熱利用施設条例施行規則
平成13年5月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、西多摩衛生組合余熱利用施設条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の区分)
第2条 フレッシュランド西多摩の使用の区分は、個別使用及び貸切使用とする。
(1) 個別使用の施設
ア 温浴施設(陽の湯・月の湯)
イ 体育館施設(卓球コーナー)
(2) 貸切使用の施設
ア 温浴施設(貸切風呂)
イ 体育館施設(ホール)及び集会施設(ホール、和室)
3 前項第2号に規定する貸切使用の施設は、あらかじめ管理者に使用者登録を受けた者の使用に限るものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、登録をしていない者の使用を認めることができる。
(使用者登録)
第3条 貸切使用の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、フレッシュランド西多摩施設等使用者登録申請書(様式第1号)又は施設予約システムにより、管理者に申請するものとする。
2 前項の使用者登録は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 構成市町内使用者 条例第1条に規定する構成市町の区域内に在住、在勤又は在学する者及びこれらの者が構成員の半数以上を占める団体
(2) 構成市町外使用者 構成市町内使用者以外の者又は団体
(3) 協議会登録使用者 羽村九町内会自治会生活環境保全協議会、瑞穂町環境問題連絡協議会及び別表に掲げる町内会・自治会並びにこれらの町内会・自治会の認定に基づき当該協議会が登録した者又は団体
3 使用者登録の有効期間は、登録の日から3年を経過した日の属する月の末日までとする。
4 有効期間の満了後も引き続き使用者登録を受けようとする者は、当該登録の更新を申請するものとする。この場合において、更新の申請は、有効期間が満了する月の3月前から行うことができる。
2 管理者は、必要があると認めるときは、登録内容の確認を行うことができる。
3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者登録を取り消すことができる。
(1) 使用者登録をした者又は団体(以下「登録者」という。)が、使用者登録の廃止を届け出たとき。
(2) 登録者が、偽りその他不正の手段により使用者登録を受けたことが判明したとき。
(3) 登録者が、この規則又は管理者の指示に違反したとき。
(4) 前3号のほか、管理上必要があると認めるとき。
4 登録者は、登録通知書を譲渡し、又は貸与してはならない。
5 登録者(団体にあってはその代表者)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(1) 登録事項に変更があったとき。
(2) 活動をしなくなったとき。
(3) 解散したとき。
(使用の申請)
第5条 条例第5条第1項前段の規定により、フレッシュランド西多摩の使用の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設及び区分に応じ、当該各号に定める方法により、管理者に使用の申請を行わなければならない。
(1) 第2条第2項第1号に規定する個別使用の施設の使用の承認は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)当日に個人使用券を購入することをもって、申請があったものとみなす。
(2) 第2条第2項第2号アに規定する温浴施設(貸切風呂)の使用の承認は、使用日の属する月の2月前の月の初日から使用日までの間に、フレッシュランド西多摩施設等使用申請書(様式第3号)又は施設予約システムにより申請するものとする。
(3) 第2条第2項第2号イに規定する体育館施設(ホール)又は集会施設(ホール、和室)の使用の承認は、次のアからウまでに掲げる使用者の区分に応じ、当該アからウに定める期日から使用日までの間に、フレッシュランド西多摩施設等使用申請書又は施設予約システムにより申請するものとする。
ア 構成市町内使用者 使用日の属する月の2月前の月の25日から
イ 構成市町外使用者 使用日の属する月の1月前の月の15日から
ウ 協議会登録使用者 使用日の属する月の3月前の月の25日から
(4) 使用の申請は、申請のあった順に受け付けるものとする。ただし、構成市町内使用者については、管理者が定める期間に限り、抽選による申請を行うことができる。
2 2日以上連続する使用の承認申請を行うときは、連続する使用日の初日をもって使用日とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、管理者が特別の事情があると認めるときは、申請の手続を変更することができる。
(1) 個別使用の施設の使用については、使用料の領収書その他の交付をもって、使用の承認書の交付に代える。
(2) 貸切使用の施設の使用については、フレッシュランド西多摩施設等使用承認書(様式第4号)を交付する。
2 使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは抽選等により順序を決定する。
3 個別使用の施設の使用者で、条例第8条に規定する回数券を使用する者は、使用開始時にこれを提示しなければならない。
4 貸切使用の施設の使用者は、その使用に際して、第1項第2号の規定による承認書を携帯しなければならない。
(使用の変更及び取消し)
第7条 条例第5条第1項後段の規定による使用承認を受けた事項の変更(以下「使用変更」という。)及び使用承認の取消し(以下「使用取消」という。)の承認を受けようとする者は、速やかに、フレッシュランド西多摩施設等使用変更・取消申請書(様式第5号)又は施設予約システムにより、管理者に申請するものとする。
2 前項の書面を提出する場合には、フレッシュランド西多摩施設等使用承認書その他当該承認に係る書面を添付しなければならない。
(1) 使用変更の場合 フレッシュランド西多摩施設等使用変更承認書(様式第6号)を交付する。
(2) 使用取消の場合 フレッシュランド西多摩施設等使用取消承認書(様式第7号)を交付する。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、フレッシュランド西多摩における危険及び事故の防止並びに衛生的環境の保全に協力するとともに、係員の指示に従わなければならない。
(特別の設備等の申請)
第9条 条例第11条ただし書に規定する特別の設備等の承認に係る申請は、条例第5条第1項前段の規定による使用の承認に係る申請と同時に行うものとする。
(1) 次のいずれかの手帳の交付を受けている者(以下「障害者」という。)が使用するとき。 減額 100分の50相当額
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳
ウ 療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳(東京都愛の手帳交付要綱に基づく愛の手帳を含む。)
(2) 前号に規定する障害者が使用する場合において当該障害者1人につき1人の介護者が付き添って使用するとき。 免除
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。 必要と認める額を減額又は免除
(1) 西多摩衛生組合が主催又は共催する事業に使用するとき。 免除
(2) 構成市町が主催又は共催する事業に使用するとき。 免除
(3) 構成市町のいずれかを管轄する官公署又は構成市町内の公共的団体が主催又は共催する事業に使用するとき。 免除
(4) 構成市町内の次に掲げる教育機関が、その行事又は教育活動のために使用するとき。 免除
ア 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)
イ 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所)
ウ 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園)
(5) 貸切使用(その一部の貸切使用を含む。)において、使用者の半数以上が前項第1号に規定する障害者であるとき。 免除
(6) 協議会登録使用者が、その活動に係る会議、会合その他これに類する行事のために使用するとき。 免除
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。 必要と認める額を減額又は免除
4 第2項の規定による使用料の減額又は免除の取扱いを受けようとする者は、使用の承認に係る申請と同時に申請を行い、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 天災地変その他使用者の責によらない理由により使用することができないとき。 全額
(2) 管理者が公益上その他やむを得ない理由により使用の承認を取り消し、又は使用を停止させたとき。 全額
(3) 使用者が使用日の15日前までに使用の取消しを申し出たとき。 全額
(4) 使用者が使用日の14日前から5日前までに使用の取消しを申し出たとき。 100分の50相当額
2 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、フレッシュランド西多摩施設等使用変更・取消申請書を管理者に提出し、還付を請求しなければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
2 平成13年度に限り、第5条に規定する使用の申請は、平成13年9月1日より受け付けるものとする。
付則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年12月1日より施行する。
付則(平成18年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により行われた多目的施設のホールの使用の許可で、使用日がこの規則の施行日以後となるものは、この規則の相当規定による承認と見なす。
付則(平成22年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、付則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により行われた多目的施設ホール等の使用の承認で、使用日がこの規則の施行日以後となるものは、この規則の相当規定による承認とみなす。
(準備行為)
3 集会施設の使用申請その他使用のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
4 前項の規定により集会施設の使用申請をする場合においては、この規則による改正後の西多摩衛生組合余熱利用施設条例施行規則第5条第3項の規定を適用し当該使用申請を受け付けるものとする。
付則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和8年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月5日から施行する。
(使用登録に関する特例)
2 改正後の第3条に規定する使用者登録の手続は、この規則の施行の日以後において管理者が別に定める日から行うことができる。
(使用の申請に関する経過措置)
3 改正後の第5条の規定にかかわらず、令和8年2月1日から令和8年3月31日までの間に施設を使用する場合に係る使用の申請については、管理者が別に定めるところによる。
4 令和8年4月1日以降に施設を使用する場合に係る使用の申請については、改正後の第5条の規定を適用する。
別表(第3条関係)
市町 | 町内会・自治会名 |
羽村市 | 双葉富士見町内会 双葉町松原町内会 神明台上町内会 神明台住宅自治会 都営神明台自治会 緑ヶ丘三丁目町内会 東台町内会 富士見平第一町内会 UR羽村団地自治会 |
瑞穂町 | さかえ町町内会 松原町町内会 南平町内会 長岡町町内会 富士見町町内会 西三丁目町内会 旭が丘自治会 |

様式第2号 略

様式第4号 略

様式第6号 略
様式第7号 略
様式第8号 略
様式第9号 略