○西多摩衛生組合職員の勤勉手当の成績率に関する適用基準

平成29年3月28日

基準第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、西多摩衛生組合職員給与規則(昭和53年規則第2号。以下「規則」という。)第23条の規定により決定する勤勉手当の成績率(以下「成績率」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この基準の対象となる職員は、規則の適用を受ける常勤の一般職の職員とする。

(勤務成績に基づく成績率等)

第3条 職員の勤務成績の区分に基づく成績率及び人員の配分割合は、次の表のとおりとする。

勤務成績の区分

成績率

人員の配分割合

最上位

基準成績率に100分の23を加算した率以下

人事評価が行われた在職人員の5%程度

上位

基準成績率に100分の13を加算した率以下

人事評価が行われた在職人員の30%程度-最上位

標準

基準成績率

上記以外

下位

基準成績率から100分の7を減じた率

最下位

基準成績率から100分の12を減じた率

2 前項の規定の勤務成績の区分は、西多摩衛生組合職員の人事評価に関する規程(平成28年規程第6号)第2条第2号に規定する業績評価の結果に応じて区分する。

3 第1項に規定する基準成績率は、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号)第21条第2項に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率から100分の3を減じた率とする。

4 人事評価が行われなかった職員については、勤務成績の区分を標準とみなすことができる。

(成績率の適用期間)

第4条 前条の規定により決定された成績率は、当該業績評価の実施された年度の翌年度の6月及び12月に支給する勤勉手当について適用する。

(委任)

第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

西多摩衛生組合職員の勤勉手当の成績率に関する適用基準

平成29年3月28日 基準第2号

(平成29年4月1日施行)