○西多摩衛生組合職員の勤勉手当の成績率に関する適用基準
平成29年3月28日
基準第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、西多摩衛生組合職員給与規則(昭和53年規則第2号。以下「規則」という。)第23条の規定により決定する勤勉手当の成績率(以下「成績率」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この基準の対象となる職員は、規則の適用を受ける常勤の一般職の職員とする。
(勤務成績に基づく成績率等)
第3条 職員の勤務成績の区分に基づく成績率及び人員の配分割合は、次の表のとおりとする。
勤務成績の区分 | 成績率 | 人員の配分割合 |
最上位 | 基準成績率に100分の23を加算した率以下 | 人事評価が行われた在職人員の5%程度 |
上位 | 基準成績率に100分の13を加算した率以下 | 人事評価が行われた在職人員の30%程度-最上位 |
標準 | 基準成績率 | 上記以外 |
下位 | 基準成績率から100分の7を減じた率 | |
最下位 | 基準成績率から100分の12を減じた率 |
2 前項の規定の勤務成績の区分は、西多摩衛生組合職員の人事評価に関する規程(平成28年規程第6号)第2条第2号に規定する業績評価の結果に応じて区分する。
3 第1項に規定する基準成績率は、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号)第21条第2項に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率から100分の3を減じた率とする。
4 人事評価が行われなかった職員については、勤務成績の区分を標準とみなすことができる。
(成績率の適用期間)
第4条 前条の規定により決定された成績率は、当該業績評価の実施された年度の翌年度の6月及び12月に支給する勤勉手当について適用する。
(委任)
第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。