○西多摩衛生組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
令和5年2月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、西多摩衛生組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 管理者は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、広報紙又は公式サイトへの掲載等必要な措置を講じるものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により組合における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(3) 自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行うもの
2 その他申込資格に関して必要な事項は、その都度管理者が別に定めることができる。
2 条例第3条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 団体の経営状況に関する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(選定委員会)
第5条 管理者は、条例第4条の規定による指定管理者の候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、西多摩衛生組合指定管理者選定委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会の設置に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(告示する事項)
第8条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者として指定をした法人その他の団体の名称及び所在地
(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(3) 当該指定管理者の指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
2 管理者は、条例第12条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 当該指定管理者の名称及び所在地
(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称
(3) 指定を取り消した日
(4) 管理の業務の停止の期間(当該業務の全部又は一部の停止を命じたときに限る。)
(5) 停止を命じた管理の業務の範囲(当該業務の一部の停止を命じたときに限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。