○西多摩衛生組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

令和5年2月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(候補者の募集)

第2条 西多摩衛生組合管理者(以下「管理者」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を告示して、指定管理者の候補者を公募するものとする。

(1) 公の施設の名称、設置の目的、規模その他の概要

(2) 指定管理者が管理する基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 指定を受けるために必要な資格

(5) 申請に必要な書類

(6) 申請期間

(7) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(申請)

第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について管理者に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書及び収支計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要なものとして規則で定める書類

(候補者の選定)

第4条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認めるもののうちから指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 公の施設について住民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び人的な能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、最も効果的かつ効率的な公の施設の管理を行わせるものとして管理者が必要と認めること。

(公募によらない候補者の選定等)

第5条 管理者は、前条各号に掲げる基準を満たす法人その他の団体で当該公の施設の性格、事業の内容、規模等に照らし、その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認めた場合は、第2条の規定にかかわらず、当該団体を指定管理者の候補者として選定することができる。指定期間が満了した後、再指定しようとする場合においても、同様とする。

2 管理者は、前項の規定により選定するときは、あらかじめ当該団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らして総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 管理者は、前2条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 管理者は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示する。

3 指定管理者の指定には、当該公の施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(協定の締結)

第7条 管理者は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 管理の基準に関する事項

(3) 指定期間に関する事項

(4) 指定管理者に支出する管理に係る費用に関する事項

(5) 利用料金に関する事項

(6) 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の作成及び提出に関する事項

(7) 法第244条の2第10項の規定による業務報告の聴取等に関する事項

(8) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(9) 管理に当たって保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げる業務のうち、公の施設の設置の目的、形態等に応じて管理者が定める範囲とする。

(1) 公の施設で行う事業の運営に関する業務

(2) 公の施設の使用の承認等に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の管理に関する業務

(個人情報等の取扱い)

第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密及び個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

2 指定管理者は、西多摩衛生組合情報公開条例(平成19年条例第7号)の趣旨に基づき、その管理する公の施設に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 管理者は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 管理者は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、管理者及び組合はその賠償の責めを負わない。

3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復の義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を組合に賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西多摩衛生組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

令和5年2月15日 条例第4号

(令和5年2月15日施行)