○西多摩衛生組合契約における暴力団等排除措置要綱

平成28年3月28日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西多摩衛生組合(以下「組合」という。)が締結する売買、賃借、請負その他の契約(以下「契約」という。)から暴力団等の介入を排除するための措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有資格業者 西多摩衛生組合契約事務規則(平成10年規則第7号)第5条の資格者の名簿又は資格審査システムに登録された者及び同規則第32条の指名業者登録名簿又は資格審査システムに登録された者をいう。

(2) 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(排除措置)

第3条 管理者は、有資格業者が別表左欄に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、西多摩衛生組合契約事務協議会設置要綱(平成14年要綱第4号)により設置された西多摩衛生組合契約事務協議会(以下「協議会」という。)の審議を経て、別表右欄に定める期間(以下「排除期間」という。)において、組合の契約から排除する措置(以下「排除措置」という。)を当該有資格業者に対して行うものとする。ただし、管理者が協議会の審議を経る必要がないと認めるときは、協議会の審議を経ることなく当該有資格業者に対して排除措置を行うことができる。

2 管理者は、前項の規定により排除措置を行うことを決定したときは、西多摩衛生組合入札参加資格排除措置決定通知書(様式第1号)により当該有資格業者に通知するものとする。

(排除措置の解除)

第4条 排除措置を受けている有資格業者(以下「排除業者」という。)は排除措置を受けることとなった理由が消滅し、かつ、排除期間を経過したことにより、当該排除措置の解除を希望するときは、西多摩衛生組合入札参加資格排除措置解除申請書(様式第2号)に誓約書、再発防止策その他必要な書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該排除業者が措置要件のいずれにも該当しないと認めるときは、協議会の審議を経て、当該排除措置を解除し、西多摩衛生組合入札参加資格排除措置解除決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 管理者は、前項の規定により当該排除措置を解除するに当たり、必要があると認めるときは、措置要件のいずれにも該当する事実がないことを証する書面等の提出を求めることができる。

(勧告)

第5条 管理者は、排除措置を行わない場合において、本要綱の目的に照らし、必要があると認めるときは、協議会の審議を経て、有資格業者に対し、必要な措置を行うよう勧告を行うことができる。ただし、管理者が協議会の審議を経る必要がないと認めるときは、協議会の審議を経ることなく当該有資格業者に対して勧告を行うことができる。

2 管理者は、前項の規定により勧告を行うときは、西多摩衛生組合暴力団等排除措置に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(一般競争入札からの排除)

第6条 管理者は、一般競争入札を行うに当たり、排除業者の入札参加資格を認めてはならない。

2 管理者は、一般競争入札に参加した有資格業者が契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、入札参加資格を取り消し、当該有資格業者が提出した入札書(入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を無効とするものとする。

3 前2項の規定に基づく措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。

4 管理者は、第2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、その旨を当該有資格業者に通知するものとする。

5 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。

(指名競争入札からの排除)

第7条 管理者は、指名競争入札を行うに当たり、排除業者を指名してはならない。

2 管理者は、指名した有資格業者が契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、指名を取り消し、当該有資格業者が提出した入札書を無効とするものとする。

3 管理者は、前項の規定により指名を取り消したときは、その旨を当該指名業者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第8条 管理者は、排除業者を相手方とする随意契約を締結してはならない。ただし、契約の目的及び内容に照らし、真にやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第9条 排除業者は、組合の契約の全部又は一部の下請負人となることができない。ただし、契約の目的及び内容に照らし、真にやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(契約の解除)

第10条 管理者は、契約の相手方が排除措置を受けた場合において、当該契約の解除ができるようにあらかじめ契約条項を整備しておくものとする。

(指定管理者への指導)

第11条 管理者は、第3条の規定により排除措置を行ったときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の管理を行わせる指定管理者に対して、その所管課長を通じて同様の措置を行うよう指導するものとする。

(不当介入等を受けた場合の措置)

第12条 管理者は、組合の契約の相手方及び下請負人に対し、当該契約又は下請負契約を履行するに当たり暴力団等から工事妨害等の不当介入又は下請参入の強要等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、次に掲げる事項を速やかに行うよう指導するものとする。

(1) 当該契約を所管する課長に報告を行うこと。

(2) 警察に届け出ること。

2 課長は、契約の相手方又は下請負人が前項の不当介入等を受けたことにより、当該契約の履行が遅れるおそれがある場合において、当該契約の相手方又は下請負人が前項に規定する報告及び届出を適切に行ったときは、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じることができる。

(排除措置の公表)

第13条 管理者は、第3条の規定により排除措置を行ったときは、排除業者の商号又は名称、排除措置の理由、排除期間等を公表するものとする。ただし、西多摩衛生組合個人情報保護条例(平成19年条例第6号)の目的に照らし、公表することが適切でない情報は除く。

2 前項の規定は、第4条に規定する排除措置の解除について準用する。

(共同企業体等への準用)

第14条 第3条から前条までの規定は、排除業者を構成員又は組合員とする共同企業体又は事業協同組合について準用する。

(関係機関との連携)

第15条 管理者は、この要綱の運用に当たっては、警視庁その他の関係機関との連携を緊密に行うものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、組合の契約における暴力団等排除措置に関し必要な事項は、管理者が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

措置要件

排除期間

1 有資格業者である個人又は法人の役員若しくは使用人が暴力団等であるとき又は暴力団等が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。

2 有資格業者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団等の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

3 有資格業者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。

4 前3項に掲げるもののほか、有資格業者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、暴力団等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。

5 有資格業者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各項のいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。

6 有資格業者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、第5条第1項の勧告を受けた日から1年以内に再度勧告に相当する行為があったとき。

排除措置の決定をした日から24月を経過し、かつ、措置要件のいずれにも該当しないと認められる日まで

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西多摩衛生組合契約における暴力団等排除措置要綱

平成28年3月28日 要綱第1号

(令和4年12月20日施行)