○西多摩衛生組合契約事務協議会設置要綱
平成14年12月4日
要綱第4号
(設置)
第1条 西多摩衛生組合における工事請負、物品売買その他の契約の適正かつ円滑な執行の確保を図るため、西多摩衛生組合契約事務協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 契約事務に係る調査及び研究に関すること。
(2) 契約事務に係る連絡調整に関すること。
(3) 契約上事故を発生させた業者、契約の履行成績不良業者等の措置に関すること。
(4) その他契約事務に関し必要と認めるもの。
(協議会の構成)
第3条 協議会は会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は事務局長、副会長は総務課長、委員は課長の職にある者をもってあてる。
(会長の職務)
第4条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、必要のつど会長が招集する。
(定足数)
第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、契約に関する事務を所管する課において処理する。
付則
この要綱は、平成14年12月4日から施行する。
付則(平成21年要綱第1号)
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。