○西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
平成11年7月9日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成11年条例第4号。以下「条例」という。)及び西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成11年規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員(条例第20条に規定する職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休日、休暇等について、必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間)
第2条の2 条例第2条第2項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について15時間30分以上31時間以内とする。
(週休日)
第2条の3 条例第4条第1項ただし書の規定による週休日は、所属長が定める月曜日から金曜日までの5日間のうちの1日以上とする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、所属長が別に定める。
第4条 削除
2 任命権者は、子の育児又は家族等の介護を要する職員が、育児又は介護を行うため、正規の勤務時間の変更を申し出た場合には、第2条の規定にかかわらず、公務の運営に支障がある場合を除き、正規の勤務時間の割振りを変更することができる。
(週休日及び休日勤務の勤務時間)
第6条 条例第5条の規定により週休日を変更する場合において、新たに勤務時間を割り振られる日の職員の正規の勤務時間、休憩時間は、任命権者が定める。
(研修期間中の勤務時間)
第7条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、任命権者の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と定める期間
(2) 前号以外の負傷又は疾病 引き続き90日を超えない範囲内で、療養に必要と認める期間
2 規則第14条第4項に規定する医師の証明書は、原則として診断書とする。
(委任)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成11年7月9日から施行する。
付則(平成13年規程第8号)
この規程は、平成13年9月1日から施行する。
付則(平成16年規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成29年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第2条の2の規定を適用する。