個人情報保護制度
これまで公共団体における個人情報保護は、各自において条例を制定し、それぞれの条例に基づき個人情報を取り扱っていましたが、令和5年4月1日に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され、民間、公共団体など全ての機関に適用されることとなりました。西多摩衛生組合においても、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱っています。また、個人情報保護法では、自己の個人情報の開示請求や訂正請求、利用停止を求める権利が保障されています。
個人情報とは
個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名・住所・生年月日などによって特定の個人を識別できるすべてのものをいいます。また、それだけでは個人を特定できない情報であっても、他の情報と組み合わせることにより個人が特定できるようになる情報も含まれます。
保有個人情報とは
保有個人情報とは、組合が保有している文書や図画、電磁的記録などに記録されている個人情報を指します。なお、雑誌や書籍などのほか、保管している文化的な資料などは、保有個人情報に含まれません。
組合における個人情報の取扱いのルール
- 個人情報は、法令や条例の定めに従って事務又は業務を行うために必要な場合に限り、かつ、定めた利用目的の達成に必要な範囲で、保有します。
- 不正な手段によって個人情報を取得しません。
- 漏えい等が生じないよう、安全管理を徹底します。
- 法令に基づく場合や本人の同意がある場合などのほか、利用目的以外のために、自ら利用又は提供することはしません。
- 本人からの求めに応じて保有個人情報を開示します。
保有個人情報の開示請求等
組合が保有している情報の中に、自身に関する個人情報がある方であれば、開示請求をすることができます。また、法定代理人(例:未成年者の親、成年後見人)や任意代理人(本人の委任による代理人)も本人に代わって開示請求をすることができます。
請求の対象となる個人情報
組合の職員が職務上作成又は取得した個人情報であって、組合の職員が組織的に利用するものとして、保有している情報です。
開示しない情報
保有個人情報は、原則開示します。ただし、個人情報保護法において不開示情報とされている次の情報については、開示できません。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 第三者(開示請求者以外の個人)に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
- 法人等の情報又は個人の事業の情報であって、開示することにより、これらの者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 地方公共団体等の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
- 地方公共団体等が行う事務・事業に関する情報であって、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれその他事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
保有個人情報の訂正請求
開示を受けた保有個人情報の内容が、事実でないと考えるときは、保有個人情報の訂正を求めることができます。請求することができる方や請求の対象などは、保有個人情報の開示請求の場合と同様ですが、対象となる保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に請求する必要があります。
保有個人情報の利用停止請求
開示を受けた保有個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されていると考えるときなどは、保有個人情報の利用停止を求めることができます。