■ 個人情報保護制度の原則 |
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個人情報保護制度は次の3点を基本原則としています。
●プライバシーの最大限の保護
●個人の権利利益の保護
●住民に利用しやすい制度 |
■ 開示等請求できる情報 |
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制度の対象となる個人情報は、実施機関(組合)が収集し、または取得した文書、図面 、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で、実施機関が保有しているものです。
※法人(企業)など事業活動に関する個人情報は除きます。 |
■ 開示等請求できる方 |
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当該自己情報の本人であればどなたでも請求できます。 |
■ 開示等請求の方法 |
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自己情報の開示・訂正・中止を求める方は、所定の「自己情報開示請求書」等に必要事項を記入のうえ、提出していただきます。
請求の際、当該請求に係る自己情報の本人であることを証するもの(運転免許証など)の提示が必要となります。 |
■ 開示等請求に対する決定 |
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請求のあった個人情報は請求書を受理した日から14日以内(やむを得ない理由がある場合は60日以内)に開示または非開示等の決定を行い通知します。開示の場合は、通知書に記載された日時・場所においでいただき閲覧などをしていただきます。 |
■ 手数料 |
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自己情報の開示請求、訂正請求および中止請求に係る手数料は無料です。
※情報の閲覧、視聴については無料です。
※写しの交付については、実際に要した費用を負担していただきます。(A3まで1枚につき白黒10円・カラー80円)
※郵送での開示をご希望の場合は、郵送料を負担していただきます。 |
■ 開示されないこともある情報 |
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請求された自己情報は、開示等が原則ですが、次に掲げる情報は開示等されないことがあります。
●法令などで開示できないと規定されている情報
●個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するもので、開示することにより事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき
●調査、争訟などに関するもので、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき
●開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき
●国または他の地方公共団体から提供されたもので、開示することにより、その情報を提供した国または他の地方公共団体の事務に支障が生ずるおそれがあるとき
●未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるとき |
■ 不開示決定等で不服の場合 |
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請求のあった情報が開示等できないときは、「自己情報不開示決定通知書」などの中で理由を説明しますが、その決定に不満がある場合は、行政不服審査法による不服申し立てができます。
不服申し立てがあると、個人情報保護制度及び地方自治に関し識見を有する方々で構成する「個人情報保護審議会」に諮問し、その答申を尊重して不服申し立てに対する決定を行います。 |