○西多摩衛生組合工事請負契約最低制限価格設定基準
令和4年12月20日
基準第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、西多摩衛生組合が発注する工事の請負契約に係る競争入札について、西多摩衛生組合契約事務規則(平成10年規則第7号。以下「規則」という。)第26条及び第27条の規定による最低制限価格(以下「最低制限価格」という。)の設定及び決定方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 最低制限価格を設定する工事は、予定価格が130万円以上のものとする。
(決定方法)
第3条 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる合計額(予定価格に有価物である発生材等の売却額が含まれる場合にあっては、当該合計額から当該売却額を控除して得た額)に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に100分の92を乗じて得た額とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に100分の75を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があると認めたときは、最低制限価格は、予定価格に100分の92を乗じて得た額から予定価格に100分の75を乗じて得た額の範囲内において、管理者が他の適当な方法により決定した額とする。
(1) 最低制限価格を設定していること。
(2) 最低制限価格を設定した入札において、入札価格(消費税額及び地方消費税額を加えた金額)が最低制限価格に満たない場合は、その入札者を失格とするとともに、当該入札に再度参加できないものとすること。
付則
この基準は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年基準第1号)
この基準は、令和6年11月27日から施行する。