○西多摩衛生組合契約事務規則

平成10年4月27日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 西多摩衛生組合(以下「組合」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 組合を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約者 組合と契約をする相手の者をいう。

(3) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(4) 公示 構成市町公報、新聞紙、掲示その他の方法により公告することをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(競争入札に参加することができない者)

第3条 管理者は、特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後3年間競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第4条 管理者は、必要があると認めるときは、工事、製造その他の請負契約について、その種類ごとに、その金額等に応じ、工事製造等の実績、従業員の数、資本金の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示するものとする。

(資格審査等)

第5条 管理者は、前条の規定に基づく申請をもって、その者の資格の審査を行い格付を行うとともに、資格者の名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。

(特別に定める参加資格)

第6条 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第4条の規定に基づく資格を有する者につき、さらに当該競争入札について資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行うことができる。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公示する事項)

第8条 前条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札及び開札の場所及び日時

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項の公示において、当該公示に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨をあわせて明示するものとする。

(入札保証金)

第9条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第4条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で過去2カ年の間に組合若しくは国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付)

第10条 入札者は、前条の入札保証金を、入札の公示において定められた場所、期限及び手続きにしたがい納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第11条 管理者は、第9条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約にかかる保証証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代る担保)

第12条 第9条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府保証のある債券

(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債(以下「金融債」という。)

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行に対する定期預金債権

(7) 銀行の支払保証

(担保の価値及び提供の方法)

第13条 前条各号に掲げる担保の価値及び提供の方法は、管理者がこれを定める。

(予定価格の作成)

第14条 競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適正と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第16条 一般競争入札をしようとする者は、入札書を入札の公示において定められた所定の日時、場所及び方法にしたがい契約担当課長に提出しなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 契約担当課長は、入札書を受領したときは、その日時を記入し押印のうえ、開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は、1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第17条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めるところがあるときは、落札者は、これを訂正しなければならない。

(入札の無効)

第18条 入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号の一に該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を給付しない者のした入札

(3) 入札書が所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第19条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づき開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第20条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第21条 政令第167条の8第4項の規定により、再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第22条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第23条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第24条 政令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が50万円以上の工事又は製造の請負に関する契約とする。

2 前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず他の者を落札者と決定するときは、契約担当課長は、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札の通知)

第25条 契約担当課長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づき落札者が決定したときは、前項の規定による通知のほか、最低の価格をもって入札をした者で落札者とならなかった者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第26条 政令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円以上の工事又は製造の請負に関する契約とする。

(最低価格の決定方法)

第27条 前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の7以上で、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を第14条の予定価格を記載した書面に併せて記載するものとする。

(入札経過調書)

第28条 契約担当課長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札にかかる入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公示期間)

第29条 契約担当課長は、入札若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第7条に定める公示の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第30条 契約担当課長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第31条 指名競争入札に参加しようとする者は、次の資格を具備しなければならない。ただし、売却及び貸付の場合又は管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 税目及び税額について、定められた国税及び地方税を納付していること。

(資格審査及び登録名簿等)

第32条 管理者は、前条の規定にしたがい、指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、審査格付基準にしたがい業者の審査及び格付を行い、指名業者登録名簿を作成するものとする。

2 管理者は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別な事情があると認めるときは、前項の手続に準じて、随時に資格の審査及び格付を行い、指名業者登録名簿の追加を行うことができる。

(指名基準)

第33条 管理者は、契約の公正かつ有利な締結及び履行をはかるため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名等)

第34条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じて指名業者登録名簿に登載された者の中から、前条の指名基準にしたがって、なるべく3人以上指名しなければならない。ただし、指名業者登録名簿に登載された者の中から指名することが困難であると認めるときは、指名業者登録名簿に登載されていない者とあわせて指名することができる。

2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第8条に掲げる事項を通知しなければならない。

(指名業者選定委員会への付議)

第35条 契約担当課長は、1件の予定価格が、500万円以上の工事、製造若しくはその他の請負又は300万円以上の物品の買入れについて、前条の規定により指名競争入札に参加させる者を指名しようとするときは、別に定める西多摩衛生組合指名業者選定委員会の議に付さなければならない。ただし、緊急に指名しなければならないときは、この限りでない。

(入札保証金)

第35条の2 管理者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第4条又は第31条に規定する参加資格を有する者による指名競争入札に付する場合において、その必要がないと認めるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第36条 第10条から第28条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約の範囲)

第36条の2 政令第167条の2第1項第1号の規定により組合規則で定める額は、別表のとおりとする。

(予定価格の決定)

第37条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第38条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積に必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

(見積書徴取の省略)

第39条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。

(3) 予定価格が10万円未満の契約を締結するとき。

(4) 見積書を徴取できない特別の理由のあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められているとき。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第40条 契約担当課長は、競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるとき、その他必要がある場合は、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約担当課長は、契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第41条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第42条 次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件20万円を超えない随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引きとるとき。

(4) 国、地方公共団体その他公法人と契約をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書の徴取)

第43条 契約担当課長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が10万円未満のものについては、請書、公文書その他これに準ずる書面の徴取を省略することができる。

(契約保証金)

第44条 管理者は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、第4条又は第31条に規定する参加資格を有するものによる一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代る担保等)

第45条 第10条第11条及び第12条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札者」とあるのは「契約者」と、第11条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第12条中「入札保証金」とあるのは「契約保証金」とそれぞれ読み替えるものとする。

(契約保証金の還付)

第46条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したときは、これを還付する。

(契約保証金に対する利息)

第47条 契約保証金に対しては、利息を付さない。

(前金払)

第48条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項の規定において定める公共工事については、契約金額の10分の4を超えない範囲内で、政令附則第7条の規定による前金払をすることができる。ただし、次の各号に掲げる要件に該当するときは、既にした前払金に追加して契約金額の10分の2に相当する額以内の前払金をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過しているとき。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われているとき。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当すること。

2 契約者は、前項ただし書に規定する前払金の支払を請求するときは、あらかじめ同項各号に掲げる要件を具備しているかどうかについて、認定申請書により管理者の認定を受けなければならない。

3 管理者は、前項の請求があった場合において、第1項各号に掲げる要件を具備していると認められるときは、認定書により契約者に通知するものとする。

4 管理者は、第1項の規定により前金払を受けようとする契約者をして、公共工事の前払金保証事業会社の保証書又は保証書謄本を提出させなければならない。

5 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

6 前払金の支払を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、すでに支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 組合との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金にかかる公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

第6章 契約の履行

(部分払)

第49条 検査に合格した工事、製造その他の請負契約にかかる既済部分又は物件の購入契約にかかる既済部分に対し、その完済前又は完済前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

2 前項の規定による部分払は、債権者からの請求に基づいて行うものとする。

(部分払の限度額)

第50条 前条の部分払における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事その他の請負契約にかかる完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 第48条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(持込材料に対する支払)

第51条 工期3月を超える請負契約にかかる持込材料に対し、検査に合格したときは、その代価の10分の8以内の支払をすることができる。

2 前項の持込材料の代価は、設計書その他により管理者が認定する。

3 第49条第2項及び前条第2項の規定は、持込材料に対する支払の場合について準用する。

(部分払の回数)

第52条 第50条の規定による工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、次のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額 500万円以上 1,000万円未満 1回

(2) 契約金額 1,000万円以上 3,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 3,000万円以上 5,000万円未満 3回以内

(4) 契約金額 5,000万円以上 4回以内

2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、5回以内とする。

第7章 監督及び検査

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第53条 管理者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)の職務は、特別の必要がある場合を除き、管理者又はその委任を受けた上司から監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)の職務と兼ねることができない。

(監督員の一般的職務)

第54条 監督員は、必要があるときは、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該仕様書、設計書及びその他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計書、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認の手続をとらなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理その他の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、職務の執行に当たって知り得た契約の相手方の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の職務の特例)

第55条 管理者は、第53条の規定にかかわらず、必要があるときは、請負契約について契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の検査を監督員に行わせることができる。

(監督員の報告)

第56条 監督員は、監督の実施状況について、契約担当課長に対し、随時に必要な報告をしなければならない。

(検査員の指定等)

第57条 管理者は、組合職員の中から検査を行う職員を任命する。

2 管理者は、特に必要があると認めた場合は、組合職員以外の者に検査を委託することができる。

(検査員の一般的職務)

第58条 検査員は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該仕様書、設計書及びその他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(監督及び検査の実施細目)

第59条 監督及び検査の実施についての細目は、別に定める。

(監督又は検査の準備調整)

第60条 契約担当課長は、監督又は検査に必要な関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をあらかじめ監督員又は検査員に交付して、その準備をさせるとともに、その実施について必要な調整をはからなければならない。

第8章 経理

(契約締結の請求)

第61条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、所定の様式でこれを契約担当課長に請求しなければならない。

(課において行う契約)

第61条の2 前条の規定にかかわらず、課の所管に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該事務の専決権者の決裁を受けて行うことができる。ただし、契約担当課長が価格その他において調整を要すると認める契約については、この限りでない。

(1) 1件の契約目途額が50万円未満の契約(財産の売払い及び物件の貸付けに関するものを除く。)ただし、物件の借入れにあっては40万円未満の契約とする。

(2) 単価契約により、あらかじめ定められた単価により締結する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、事務事業の性質上、契約担当課長が当該課で契約することが適当と認めた契約

(請求期限)

第62条 契約締結の請求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、契約担当課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。

(請求書返戻)

第63条 契約担当課長は、契約締結の請求が前条前段の期日内であっても、年度内に契約の履行完了の見込がないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元に返戻しなければならない。

(請求書の整備)

第64条 課長は、第62条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮のうえ、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(特殊物件の指定)

第65条 契約の締結を請求する場合は、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(契約締結の制限)

第66条 契約担当課長は、請求元から示された金額を超えた金額の契約を締結することはできない。

2 契約担当課長は、契約の金額が請求元から示された金額を超えることが予想されるときは、速やかに請求元に対しその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。

(契約締結の通知)

第67条 契約担当課長が契約を締結したときは、契約決定通知書により請求元に通知しなければならない。

(処理)

第68条 課長は、次の各号の一に該当するときは、関係書類を添えて契約担当課長に通知しなければならない。

(1) 契約者より納期又は工期の延長の願出のあったとき。

(2) 組合の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(4) 契約者が契約の履行にあたり政令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(5) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約担当課長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

第9章 雑則

(契約解除等の通告)

第69条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によって行うものとする。

(帳簿)

第70条 契約担当課長は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

(補則)

第71条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第36条の2関係)

(昭57規則26・追加)

契約の種類

限度額

1 工事又は製造の請負

万円

130

2 財産の買入れ

80

3 物件の借入れ

40

4 財産の売払い

30

5 物件の貸付け

30

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50

西多摩衛生組合契約事務規則

平成10年4月27日 規則第7号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第6編 財務・業務
沿革情報
平成10年4月27日 規則第7号
平成12年7月1日 規則第5号
平成21年1月1日 規則第14号
平成24年12月25日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第5号
令和4年12月20日 規則第6号