○西多摩衛生組合行政不服審査条例施行規則
平成29年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、西多摩衛生組合行政不服審査条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子複写機(単色刷り)により作成する場合 写し又は書面の交付1枚につき10円とし、日本工業規格A列3番(以下「A3」という。)を超える規格の用紙を用いたときの写し又は書面の交付の枚数は、A3による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定し、合計金額に10円未満の端数が生じたときは、端数は切り捨てるものとする。この場合において、写し又は書面を用紙の両面に印刷したときは、片面を1枚として算定する。
(2) 電子複写機(多色刷り)により作成する場合 写し又は書面の交付1枚につき20円とし、A3までの規格に限るものとする。この場合において、写し又は書面を用紙の両面に印刷したときは、片面を1枚として算定する。
(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体に複写する場合 当該記録媒体の購入に要した費用
(4) 送付に要する経費 当該送付に要する郵便料金相当額
(写し又は書面の交付費用の徴収)
第3条 条例第2条第2項に規定する写し又は書面の交付及び送付に要する経費は、当該写し又は書面の交付及び送付を実施するときまでに徴収するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。