○西多摩衛生組合規程の左横書き実施等に伴う特別措置に関する規程
昭和56年3月20日
規程第3号
(趣旨)
第1条 西多摩衛生組合規程の左横書き実施に伴い、この規程施行前に公布された、すべての規程(以下「既存の規程」という。)を左横書きに改めるために必要な特別措置を定めるものとする。
(特別措置)
第2条 既存の規程は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正、その他必要な措置については、すべて、西多摩衛生組合条例の左横書き実施等に伴う特別措置に関する条例(昭和56年条例第3号)の例による。
付則
この規程は、公布の日から施行する。