○西多摩衛生組合条例の左横書き実施等に伴う特別措置に関する条例

昭和56年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 西多摩衛生組合条例の左横書きを実施するにあたりこの条例施行前に公布されたすべての条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに関する措置及び用字の平明化については、この条例の定めるところによる。

(特別措置)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正、その他必要な措置については、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(固有名詞若しくは慣習的用語又は数字的な意味のうすい用語を除く。)

算用数字

号の番号として用いられている漢数字

横かっこで囲んだ算用数字

号の細分番号として用いられている用字及び号の細分番号を引用するために用いられている当該用字

アイウエオ順によるかたかな

左に 左の

次に 次の

左記

下記

右記

上記

上欄

左欄

下欄

右欄

2 縦書き形式の別表及び様式中、横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限度において横書きの形式に適合するように改める。

(字句の整理)

第3条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

および

及び

ならびに

並びに

もしくは

若しくは

または

又は

但し

ただし

かかげる

掲げる

且つ

かつ

行なう

行う

もとづき

基づき

かかる

係る

すみやかに

速やかに

外を

ほかを

おく

置く

附則(法令の附則を引用する場合を除く。)

付則

従って(接続詞の場合) 従い

したがって したがい

(音訓及び送り仮名の付け方)

第4条 音訓及び送り仮名の付け方については、内閣告示第1号(昭和48年6月18日)及び内閣告示第2号(昭和48年6月18日)によってあらわすものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

西多摩衛生組合条例の左横書き実施等に伴う特別措置に関する条例

昭和56年3月20日 条例第3号

(昭和56年3月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第3号