○西多摩衛生組合条例の左横書き実施等に伴う特別措置に関する条例
昭和56年3月20日
条例第3号
(特別措置)
第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正、その他必要な措置については、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
漢数字(固有名詞若しくは慣習的用語又は数字的な意味のうすい用語を除く。) | 算用数字 |
号の番号として用いられている漢数字 | 横かっこで囲んだ算用数字 |
号の細分番号として用いられている用字及び号の細分番号を引用するために用いられている当該用字 | アイウエオ順によるかたかな |
左に 左の | 次に 次の |
左記 | 下記 |
右記 | 上記 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(字句の整理)
第3条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
(音訓及び送り仮名の付け方)
第4条 音訓及び送り仮名の付け方については、内閣告示第1号(昭和48年6月18日)及び内閣告示第2号(昭和48年6月18日)によってあらわすものとする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。