○西多摩衛生組合議会公印規程

昭和61年8月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 西多摩衛生組合議会の公印に関する必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、用途及び保管責任者は、別表第1のとおりとしそのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第3条 公印の新調、改刻及び廃止をしようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 廃止した公印は、5年間保存するものとする。

(その他必要な事項)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取り扱いについては、西多摩衛生組合公印規程(昭和61年規程第3号)に準ずる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年議会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

材質

用途

保管者

西多摩衛生組合議会印

1

てん書

方25ミリメートル

つげ

一般文書用

総務課長

西多摩衛生組合議会議長印

2

方21ミリメートル

つげ

一般文書用

総務課長

西多摩衛生組合議会副議長印

3

方21ミリメートル

つげ

一般文書用

総務課長

西多摩衛生組合議会契印

4

長径24ミリメートル

短径18ミリメートル

つげ

一般文書用

総務課長

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

画像

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画像

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西多摩衛生組合議会公印規程

昭和61年8月1日 議会規程第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和61年8月1日 議会規程第1号
平成13年4月1日 議会規程第1号