○西多摩衛生組合議会規則の左横書き実施等に伴う特別措置に関する規則

昭和56年3月20日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 西多摩衛生組合議会規則の左横書き実施に伴い、この規則施行前に公布された西多摩衛生組合議会傍聴人取締規則(昭和37年議会規則第2号。以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるために必要な特別措置を定めるものとする。

(特別措置)

第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正、その他必要な措置については、西多摩衛生組合条例の左横書き実施等に伴う特別措置に関する条例(昭和56年条例第3号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

西多摩衛生組合議会規則の左横書き実施等に伴う特別措置に関する規則

昭和56年3月20日 議会規則第2号

(昭和56年3月20日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和56年3月20日 議会規則第2号