○西多摩衛生組合議会会議規則の左横書き実施等に伴う特別措置に関する規則

昭和56年3月20日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 西多摩衛生組合議会会議規則の左横書きを実施するにあたりこの規則施行前に公布された西多摩衛生組合議会会議規則(昭和37年議会規則第1号。以下「既存の規則」という。)を左横書きに関する措置及び用字の平明化については、この規則の定めるところによる。

(特別措置)

第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正、その他必要な措置については、次の表の左欄に掲げるものはそれぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(固有名詞若しくは慣習的用語又は数字的な意味のうすい用語を除く。)

算用数字

号の番号として用いられている漢数字

横かっこで囲んだ算用数字

(字句の整理)

第3条 既存の規則中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

または

又は

行なう

行う

附則(法令の附則を引用する場合を除く)

付則

捺印

押印

(音訓及び送り仮名の付け方)

第4条 音訓及び送り仮名の付け方については、内閣告示第1号(昭和48年6月18日)及び内閣告示第2号(昭和48年6月18日)によってあらわすものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

西多摩衛生組合議会会議規則の左横書き実施等に伴う特別措置に関する規則

昭和56年3月20日 議会規則第1号

(昭和56年3月20日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和56年3月20日 議会規則第1号