○西多摩衛生組合議会会議規則

昭和37年7月10日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 議案及び動議(第13条―第17条)

第3章 議事日程(第18条―第20条)

第4章 選挙(第21条―第24条)

第5章 議事(第25条―第29条)

第6章 発言(第30条―第37条)

第7章 表決(第38条―第42条)

第8章 請願(第43条―第45条)

第9章 秘密会(第46条・第47条)

第10章 辞職(第48条)

第11章 規律(第49条・第50条)

第12章 懲罰(第51条)

第13章 会議録(第52条―第54条)

第14章 議員の派遣(第55条)

第15章 補則(第56条)

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、会議当日の開会定刻前に議場に参集し、議長にその旨を通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員が、事故のため出席できないときは、理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、議員が選挙された最初の会議において議長が定める。

2 補欠議員の議席は、前任議員の議席による。ただし、同一市町の補欠議員2人以上の時は、議長が定める。

3 議長は、必要あると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、番号標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、議長が議会に諮って定める。会期の延長についても同様とする。

(管理者への通知)

第5条 会期を定めたとき、又は会期を延長したときは、議長は直ちに管理者に通知しなければならない。

(議会の開閉)

第6条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(会議時間)

第7条 会議は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会の議決があったとき、又は議長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休会)

第8条 議事の都合、その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。

2 議長は、特に必要と認めたときは、休会中でも会議を開くことができる。

(延会)

第9条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないとき、又は会議中に定足数を欠くに至ったときは、議長は、延会を宣告することができる。

(退場禁止等)

第10条 議長は、会議中に定足数を欠くおそれがあると認めたときは、議場に現在する議員の退場を制止し、又は議場外の議員に出席を要求することができる。

2 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(議題外の議事)

第11条 議題のほか、議事中に起った事件は、議長が決し又は会議に諮って決する。

(出席催告の方法)

第12条 地方自治法第113条の規定による出席催告の方法は、議員の住所に文書をもって行う。ただし、会議室に現在する議員に対しては、口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案に理由を付し、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者(提出者を含む。以下この条において同じ。)とともに連署し、その他のものについては、1人以上の賛成者を要し、あらかじめ議長に提出しなければならない。

2 議長は、発議案を印刷して各議員に配付しなければならない。

3 管理者の提出する議案についても、前項の規定を準用する。

(動議)

第14条 動議は、他に別段の規定がある場合のほか、他に1人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者(発議者を含む。)を要し、あらかじめ議長に提出しなければならない。

(動議の表決順序)

第16条 他の事件に先立って、表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで、会議に諮って決める。

(事件、動議の訂正及び撤回)

第17条 会議の議題となった事件を訂正し、又は撤回しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、提出者の請求に基づき議会の承認を要する。

第3章 議事日程

(議事日程の作成及び配付)

第18条 議長は、会議の日時、会議に付する事件及び順序を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。

2 議事日程を定めた日に、その記載事件の議事を開くことができなくなったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、改めてその日程を定めなければならない。

(議事日程の変更及び追加)

第19条 議長は、必要があると認めたときは、会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

2 議員から日程の順序の変更又は追加の動議が提出されたときは討論を行わないで会議に諮り、これを決めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第20条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも議長が必要と認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮り延会することができる。

第4章 選挙

(選挙)

第21条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

2 議会において行う選挙の投票用紙の様式は、議長が定める。

(立会人)

第22条 投票による選挙を行う場合において議長は、議員中から2人の立会人を指名して、投票の点検に立会せなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って定める。

3 投票の効力は、議長が立会人の意見を聞いて決定する。

(選挙結果の報告)

第23条 議長は、選挙の結果を直ちに議会に報告するとともに、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(関係書類の保存)

第24条 議長は、投票の有効・無効を区別し、当該当選人の任期中関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第25条 議長は、会議事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第26条 議長は、必要があると認めたときは、2以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議案の朗読)

第27条 議長は、必要があると認めたときは、議題になった事件を職員をして朗読させることができる。

(議案の説明質疑)

第28条 議案は、会議において発議者又は提出者からその趣旨及び内容について説明を聞き、議員の質疑を行うものとする。

(討論及び表決)

第29条 議長は、質疑が終ったときは、討論に付し、その終結の後表決に付する。

第6章 発言

(発言の許可)

第30条 会議で発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び議席番号を告げて、議長の許可を受けなければならない。

2 2人以上から同時に発言の求めがあったときは、議長は、挙手の先順位者と認める者から許可する。

(発言)

第31条 発言は、特に議長の指示がある場合のほか、自席で行う。

2 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

3 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(討論)

第32条 討論については、議長は、最初に反対者に発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

2 議長は、討論においては、賛成者と反対者の数及び討論の時間を公平に定めなければならない。

(質疑)

第33条 質疑は、同一議員につき同一議題について3回を超えることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(一般質問)

第34条 議案以外の一般組合事務に関して質問しようとする議員は、議長の定めた期間内にその要旨を議長に文書で通告しなければならない。

2 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず議会の同意を得て、口頭で質問することができる。

3 質問の回数については、第33条の規定を準用する。

(発言時間の制限)

第35条 議長は、質疑・討論その他の発言につき、特に必要があると認めたときは、その時間を制限することができる。ただし、出席議員2人以上の異議があった場合は、議長は、討論を用いないで、会議に諮って決めなければならない。

(議長の議員としての発言)

第36条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言し、発言が終った後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(質疑・討論の終結)

第37条 質疑又は討論が終ったときは、議長は質疑又は討論の終結を宣告する。

2 質疑が続出し、容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議を議題とするには、2人以上の賛成者を要する。

4 前項の動議については、議長は討論を行わないで会議に諮って決めなければならない。

第7章 表決

(表決)

第38条 議長は、表決しようとするときは、その議題を宣告しなければならない。

2 議長が表決に付する議題を宣告した後は、何人もその議題について発言することができない。

(議員の表決権)

第39条 表決宣告の際、議場にいる議員は、表決に加わらなければならない。

2 表決には、条件をつけることができない。

3 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(表決の方法)

第40条 表決の方法は、挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき、又は議員から要求があったときは、会議に諮り記名投票又は無記名投票によることができる。

(投票)

第41条 前条の規定による投票用紙の様式は、議長が定める。

2 投票による場合、議題を可とする議員は「賛成」、議題を否とする議員は「反対」の旨を投票用紙に記載しなければならない。

(表決結果の宣告)

第42条 議長は、表決の結果を宣告しなければならない。

2 議長は、議題について異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めたときは、直ちに可決の旨を宣告することができる。ただし、議長の宣告に対し出席議員2人以上から異議があるときは、議長は起立の方法で表決をとらなければならない。

第8章 請願

(請願)

第43条 請願書には、提出年月日・請願者の住所・氏名を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

(請願の採否)

第44条 議長は、請願を受理したときは、議会に諮って採否を決定しなければならない。

(採決請願の送付等)

第45条 議長は、議会の採決した請願で管理者に送付すべきものと認めたものは、直ちにこれを送付し、同時にその処理てん末について、報告を要求しておかなければならない。

2 不採決を決定したものは、その理由を付し、紹介議員を経て請願者に通知しなければならない。

第9章 秘密会

(秘密会)

第46条 秘密会を開くときは、議長は傍聴人及び議長の指定する者以外の者を、議場の外に退去させるものとする。

(秘密の保持)

第47条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第10章 辞職

(議員の辞職)

第48条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長及び議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決めなければならない。

3 閉会中において議員の辞職を許可したときは、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。

第11章 規律

(議会の秩序)

第49条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじ、会議中みだりに離席し、又は喫煙することはできない。

(議場の規律)

第50条 議場の規律に関する事項は、議長が決める。ただし、議長は、討論を行わないで議会に諮って決めることができる。

第12章 懲罰

(懲罰)

第51条 議員に懲罰事犯があるときは、議長は、議会に諮って懲罰に付することができる。

第13章 会議録

(会議録)

第52条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会・開議・延会・休憩・中止・散会及び閉会に関する事項並びに年月日・時刻

(2) 出席及び欠席議員の氏名

(3) 職務のため議場に出席した書記の職氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 議事日程及び諸報告

(6) 会議に付した事件

(7) 選挙及び議事のてん末

(8) 前各号のほか、議長又は議会において必要と認めた事項

2 前項の規定にかかわらず、秘密会の議事及び議長が取り消しさせた発言は、会議録に記載しない。

(署名議員)

第53条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議のはじめにおいて指名する。

(異議の決定)

第54条 会議録に記載した事項について、異議があるときは、議長がこれを決する。

第14章 議員の派遣

(議員の派遣)

第55条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第15章 補則

(補則)

第56条 この規則の疑義及びこの規則に規定していない会議に関する必要な事項は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月22日から適用する。

(昭和53年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年3月16日から適用する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年議会規則第1号)

この規則は、平成16年2月26日から施行する。

(平成23年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

西多摩衛生組合議会会議規則

昭和37年7月10日 議会規則第1号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和37年7月10日 議会規則第1号
昭和38年3月25日 議会規則第1号
昭和53年1月1日 議会規則第1号
平成14年2月13日 議会規則第1号
平成16年2月26日 議会規則第1号
平成23年3月1日 議会規則第1号
平成26年12月1日 議会規則第1号