○西多摩衛生組合贈収賄容疑事件真相究明特別委員会条例
平成9年6月26日
議会条例第1号
(設置)
第1条 西多摩衛生組合贈収賄容疑事件を究明するため、西多摩衛生組合贈収賄容疑事件真相究明特別委員会(以下「特別委員会」という。)を設置する。
(特別委員会の構成)
第2条 特別委員会の委員は、西多摩衛生組合議員全員で構成する。ただし、容疑者は除く。
(委員長及び副委員長)
第3条 特別委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、特別委員会において互選する。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第4条 委員長は、特別委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第5条 委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第6条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、特別委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第7条 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
(招集)
第8条 特別委員会は、委員長が招集する。
(定足数)
第9条 特別委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第10条 特別委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において委員長は、委員として議決に加わることができない。
(傍聴の取扱い)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴を許可することができる。
2 特別委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(秘密会)
第12条 特別委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 特別委員会を秘密会とする委員長又は委員の発言については、討論を用いないで特別委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第13条 特別委員会は、審査又は調査のため管理者並びに委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第14条 特別委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、西多摩衛生組合議会会議規則(昭和37年議会規則第1号)又はこの条例に違反し、その他特別委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、特別委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、特別委員会を閉じ、又は中止することができる。
(記録)
第15条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、特別委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この条例は、平成9年6月19日から施行する。