■ 情報公開制度の原則 |
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情報公開制度は次の3点を基本原則としています。
●原則公開
●プライバシーの最大限の保護
●住民に利用しやすい制度 |
■ 開示請求できる情報 |
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制度の対象となる情報は、実施機関(組合)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面 、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。 |
■ 開示請求できる方 |
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どなたでも開示請求することができます。 |
■ 開示請求の方法 |
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情報の開示を求める方は、所定の「情報開示請求書」に必要事項を記入のうえ、提出していただきます。 |
■ 開示請求に対する決定 |
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請求のあった情報は請求書を受理した日から14日以内(やむを得ない理由がある場合は60日以内)に開示または不開示の決定を行い通知します。開示の場合は、通知書に記載された日時・場所においでいただき閲覧などをしていただきます。 |
■ 手数料 |
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開示請求に係る手数料は、次の方が請求する場合は無料です。その他の方については、1件につき100円です。
●構成市町の区域内に住所を有する方
●構成市町の区域内に事務所または事業所を有する個人、法人およびその他の団体
●構成市町の区域内に存する事務所または事業所に勤務または在学している方
●構成市町の区域内に存する学校に在学する方
●実施機関(組合)が行う事務または事業に利害関係を有する者
※情報の閲覧、視聴については無料です。
※写しの交付については、実際に要した費用を負担していただきます。(A3まで1枚につき白黒10円・カラー80円)
※郵送での開示をご希望の場合は、郵送料を負担していただきます。 |
■ 開示されないこともある情報 |
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請求された情報は、開示が原則ですが、次に掲げる情報は開示されないことがあります。
●法令などで開示できないと規定されている情報
●個人のプライバシーに関する情報
●法人(企業)などの事業活動など利害に関する情報
●生命、財産の保護、犯罪の予防、捜査などに支障が生ずると認められる情報
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組合、国または他の地方公共団体の情報で、開示することにより、意思決定の中立性、住民の間に不利益を生ずるおそれがある情報
●組合、国または他の地方公共団体の情報で、開示することにより、公正または適正な行政運営に支障をきたす情報
●第三者からの情報で開示することにより信頼関係が損なわれると認められる情報 |
■ 不開示決定等で不服の場合 |
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請求のあった情報が開示できないときは、「不開示決定通知書」などの中で理由を説明しますが、その決定に不服がある場合は、行政不服審査法による不服申し立てができます。
不服申し立てがあると、情報公開制度及び地方自治に関し識見を有する方々で構成する「情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申し立てに対する決定を行います。 |