青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町の可燃ごみを共同処理する西多摩衛生組合は、平成10年の環境センター供用開始に伴い、周辺住民で組織する羽村九町内会自治会生活環境保全協議会および瑞穂町環境問題連絡協議会と公害防止協定を取り交わしました。この協定は、清掃工場の操業に関して法規制より厳しい自主規制を定めることで、周辺住民の生活環境の保全に重要な役割を果たしてきました。
その後、組合では、平成24年11月に環境センター長寿命化計画を策定し、現在の処理施設の運用期間を平成50年(令和20年)まで延命する方針を表明しました。
今後20年間にわたり現在の羽村・瑞穂地区で3市1町による広域的な可燃ごみの共同処理を継続していくことから、新たな清掃工場を建設する際と同様に、
社会情勢の変化を踏まえた組合運営の方向性を確立し、周辺住民の理解と協力を得られる施設運営を行う必要があります。
このことから、組合と両協議会は、国の廃棄物処理施設整備計画等が示す、清掃工場に求められる新たな社会的役割などについて意見交換を重ね、平成29年12月には、協議会側から、環境センターの強靭化や防災拠点化などの早期の実現を望む「要望書」が提出されました。
このような経過を踏まえ、当組合は、平成31年2月に「今後の組合運営の方向性に関する検討結果及び事業計画」を取りまとめました。
令和元年5月8日、組合と両協議会は、今後の組合運営の方向性に基づく事業計画の第一歩として、これまでの協定を全面改定し、ダイオキシン類の自主規制値を0.05ng-TEQ/m³N(改定前の10分の1)とすることなどを盛り込んだ新たな公害防止協定を締結しました。
この協定は、環境センターの長寿命化計画などに伴う周辺住民とのこれまでの意見交換を踏まえたもので、組合と両協議会が協働する中、さらに厳しい自主規制などを設定することにより、当組合は一層の環境負荷の低減に取り組んでいきます。 |