○西多摩衛生組合感謝状贈呈基準
平成23年7月1日
基準第1号
(目的)
第1条 この基準は、西多摩衛生組合の事業運営に関し公益の増進に功労があった個人又は団体に対する感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(贈呈の基準)
第2条 感謝状は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して贈呈するものとする。
(1) 識見を有する者のうちから選任された監査委員として満12年以上その職にあった者
(2) 非常勤の特別職で満12年以上その職にあった者
(3) 前各号のほか管理者が特に必要と認めたもの
2 感謝状の贈呈は、前項の規定に該当する時期に随時行うものとする。
3 管理者は、感謝状とあわせて記念品を贈呈することができる。
(贈呈の決定)
第3条 感謝状の贈呈は、事務局長の協議を経て、管理者が決定するものとする。
(委任)
第4条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この基準は、公布の日から施行する。
付則(令和2年基準第2号)
この基準は、令和2年4月1日から施行する。