○西多摩衛生組合公金の保管及び管理に関する基準

令和7年3月14日

基準第1号

西多摩衛生組合公金の保管及び運用に関する基準(平成14年西多摩衛生組合基準第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この基準は、西多摩衛生組合(以下「組合」という。)の公金の保管及び管理の明確化並びに安全性の確保について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において「公金」とは、次に定めるものをいう。

(1) 歳計現金 組合の一般会計の歳入歳出に属する現金をいう。

(2) 歳入歳出外現金 組合の歳入歳出外現金をいう。

(3) 基金 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項に規定する組合のすべての基金をいう。

(4) 一時借入金 法第235条の3の規定により西多摩衛生組合管理者(以下「管理者」という。)が歳出予算内の支出をするために借入れる一時借入金をいう。

(公金の保管及び管理の原則)

第3条 公金は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の6、第168条の7第3項及び法第241条第7項の規定により、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管及び管理しなければならない。

2 前項の規定により公金を保管及び管理する場合は、次の定めに従わなければならない。

(1) 公金の安全性の確保 公金は、住民の財産であることに鑑み、金融機関の破たん又は市場の時価の変動により損失が生じないよう安全性を最重要視して保管及び管理しなければならない。

(2) 公金の流動性の確保 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)は、支払準備金として支払時期に支障が生じないよう保管し、基金は、財源として充当する時期に支障が生じないように管理し、それぞれ流動性をもって保管及び管理しなければならない。

(3) 公金の効率性の確保 公金の運用は、前2号に定める安全性と流動性の確保を前提としたうえで、相対的に利回りの高い金融商品を選択し効率性をもって運用しなければならない。

3 公金の計画的な保管及び管理を行うため、毎年度、公金管理計画を策定する。

(公金の保管及び管理者)

第4条 公金の保管及び管理は、法第170条の規定により西多摩衛生組合会計管理者(以下「会計管理者」という。)が行う。金融機関への預け入れ又は債券を購入するときの名義人も、また同様とする。

(公金を保管及び管理する金融機関)

第5条 組合の公金を保管及び管理する金融機関は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。

(1) 組合の指定金融機関、管理者の属する市町の収納代理金融機関又は政府系金融機関であること。

(2) 最新の営業年度の決算(中間決算を含む。)における自己資本比率が、国内業務を行う金融機関にあっては国内基準の4パーセントに、当該金融機関の決算後に生ずる資本金の額の変動を補正して、当該基準に100分の50を乗じて得た率を加算して算出した率が6パーセント以上とし、海外業務を行う金融機関にあっては国際統一基準の8パーセントに、当該金融機関の決算後に生ずる資本金の額の変動を補正して、当該基準に100分の30を乗じて得た率を加算して算出した率が10.4パーセント以上であること。

(3) 決算におけるリスク管理債権の合計額のうち、担保又は保証されていない債権の全額を貸倒引当金等により償却、引当てする資金量を有していること。

(4) 株式を上場している金融機関にあっては、前6月の株価の変動が、他の金融機関と相対した場合、著しい下落現象が見られないこと。

(5) 自己の経営状況に関する情報を積極的に開示していること。

(6) 前1年において、組合の公金の収納又は支払の事務において関係法令を遵守し、かつ、事故等の問題が発生していないこと。

(7) 第2号から前号までに定めるもののほか、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第36項に規定する信用格付業者(第7条第2項において信用格付業者という。)第1号に掲げる金融機関の格付を行っている場合は、当該格付が相対的に上位であること。

2 前項第1号に定める金融機関のほか、公金を債券の購入をもって保管及び管理する場合は、証券会社又は信金中央金庫若しくは農林中央金庫をもって充てることができる。この場合において、前項各号の定めは、本項に規定する証券会社及び金融機関について準用するものとする。

(公金預金の解約)

第6条 公金を預金している金融機関が前条第1項各号のいずれかに該当しなくなった場合は、現に預金している公金を解約しなければならない。この場合において、解約しようとすること又は解約したことを第三者に漏らしてはならない。

2 前項の規定により預金を解約した金融機関には、解約後、前条第1項各号に掲げる要件のすべてが満たされるまで、預金の預け入れを行ってはならない。

(公金を保管及び管理する金融商品)

第7条 公金は、預金保険制度の対象となる普通預金又は定期預金の金融商品をもって保管及び管理することを原則とする。ただし、元金が保証されている金融商品にあっては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、公金は、次に掲げる証券をもって保管及び管理することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項に規定する国債証券、地方債証券又は政府保証債券

(2) 地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)第40条に規定する地方公共団体金融機構債券

(3) 財投機関債証券、金融債券又は社債券であって、信用格付業者により債務履行の確実性が高い旨の格付が付与された証券

(会計管理者の責務)

第8条 会計管理者は、公金を預金又は債券に代えて保管及び管理するときは、当該公金の元金を失ってはならない。

2 会計管理者は、公金を安全かつ流動的に保全するため、常に金融機関等の経営状況及び金融動向の把握に努めるとともに、当該公金の保管及び管理については、場所及び期間を分散して行わなければならない。

(職員の責務)

第9条 公金の預金又は借入れの事務に係わる職員は、常に金融機関の経営状況と金融動向の把握に努めなければならない。この場合において、金融機関の経営状況で知り得た秘密は、当該公金の預金又は借入れの事務に係わる職員以外の第三者に漏らしてはならない。

第2章 歳計現金等の保管

(収支予定の報告)

第10条 会計管理者は、歳計現金の収入及び支出の計画を立てるため、各課長から毎月、その所管に係る3月先までの収入及び支出の予定金額とその予定期日の報告を求めるものとする。

2 前項により各課長に報告を求める収入及び支出の予定金額は、1件50万円以上とし、報告後に予定金額又は予定期日に変更が生じたときは、当該課長は、速やかに会計管理者に変更の報告をしなければならない。

(歳計現金等の保管方法)

第11条 歳計現金等は、指定金融機関の会計管理者名義の普通預金により保管するものとする。

(歳計現金不足時の措置)

第12条 歳計現金に不足が生じた場合は、次の順により資金を確保するものとする。ただし、当該順によることが資金の確保において難しい場合は、これを変更することができる。

(1) 予算の歳入に定められた基金の繰り入れ

(2) 基金の繰替え

(3) 歳入歳出外現金の繰替え

(4) 金融機関からの一時借入金の借入れ

2 会計管理者は、前項に定める措置を行うことなく、歳計現金の不足を理由として債権者への支払いを遅らせてはならない。

(歳計現金等の運用)

第13条 第11条の規定にかかわらず、支払期日が到来するまでに余裕がある歳計現金等は、第7条に定める金融商品をもって運用する。

2 前項の規定により歳計現金等を運用する場合の運用金額、運用期間及び金融商品の種別は、その都度会計管理者が定める。

(運用先の決定)

第14条 前条に規定する金融商品を運用する金融機関を決定する場合は、第5条に該当する金融機関で、かつ、公金を借入れている金融機関の中から選定した金融機関により運用金額に対する利率の競争入札(以下「入札」という。)を行い、この入札において最高の利率を提示した金融機関を運用先に決定するものとする。この場合において、公金を借入れている金融機関の数が、次条第2項で定める入札に参加させる金融機関の数に満たない場合は、公金を借入れていない金融機関を加えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、一時借入金又は組合債(銀行等引受資金)を借入れている金融機関がある場合で、金融機関ごとに借入額から預金額を控除した金額が、新たに運用する金額より運用期間を通して高額の場合は、その金融機関を運用先とすることができるものとし、利率については、協議により決定するものとする。この場合において、対象となる金融機関が複数ある場合は、その金融機関の中で入札を行い、最高の利率を提示した金融機関を運用先と決定するものとする。

(入札の方法)

第15条 会計管理者は、前条の規定により入札を行う場合は、入札に参加させるために選定した金融機関に対し、運用金額、運用期間、金融商品の種別及び入札日時の期限を提示して行うものとする。この場合において、金融機関へ行う提示は文書(ファクシミリを含む。)をもって行うものとし、当該金融機関が利率の入札を行う場合も、また同様とする。

2 前項による入札に参加させるために選定する金融機関の数は、次のとおりとする。

(1) 5千万円未満の運用金額 2以上の金融機関

(2) 5千万円を超え1億円未満の運用金額 3以上の金融機関

(3) 1億円以上の運用金額 4以上の金融機関

3 入札において、最高の利率が同率となった金融機関が2以上ある場合は、当該金融機関に対し再度の入札を行うものとする。この場合において、第1項に規定する手続きを行う暇がないときは、電話により行うことができる。

4 前項の規定による再度の入札において、最高の利率が再び同率となった金融機関が2以上ある場合は、次の順序により運用先を決定するものとする。

(1) 同日に1の入札を行った場合で、2以上の金融機関の中に公金を借入れている金融機関がある場合は、当該金融機関とし、公金を借入れている金融機関が2以上ある場合は、借入金額が高い金融機関

(2) 同日に2以上の入札を行った場合は、全入札に対する利率が最も高い金融機関

(3) 前2号においてもなお金融機関を決定することができない場合は、当該金融機関のそれぞれの経営状況、過去における入札結果の実績及び組合への貢献度等について相対的に評価し、優位の金融機関

5 会計管理者が入札に付すべき暇がないと認めたときは、第2項の定めにかかわらず、過去の入札のうち最も近い期日に行った入札において、最高の利率を提示し、かつ、その利率と同率以上で引き受ける一の金融機関で運用することができる。

(歳計現金等の運用記録管理)

第16条 会計管理者は、歳計現金等を運用したときは、運用することとなった金融機関及び金融商品の選定理由並びに運用金額、運用期間、運用益及び入札等の経過を記録した歳計現金等運用記録台帳を整備し保管しなければならない。

第3章 基金の管理

(基金の管理方法)

第17条 基金は指定金融機関の会計管理者名義の普通預金により管理するものとする。

2 普通預金で管理する基金は、一般会計予算に定めた基金繰入金並びに歳計現金に不足が生じた場合の繰替運用金に充てるものとする。

(基金の運用)

第18条 前条第2項に定めるもの以外の基金は、第7条に定める金融商品をもって運用するものとする。

2 前項の規定により基金を運用する場合の運用金額、運用期間及び金融商品の種別は、組合の財政計画に基づきその都度会計管理者が定める。

3 毎年度当初の基金の総額の100分の30から100分の50の範囲内の基金は、指定金融機関において運用する。ただし、この場合の運用金額に対する利率が、運用しようとする日の前6月以内における歳計現金等及び基金の運用における入札において、最高の利率を提示した金融機関の利率を下回ったとき、運用しようとする日以降に他の金融機関で得られるものと予測する利率を下回ったとき、又は第17条第2項に規定する繰替運用金に不足が生じる恐れがあるときは、この限りではない。

4 前項に定める以外の基金を運用する場合の運用金額、運用期間、金融商品、運用先の決定及び入札の方法は、第13条第2項第14条及び第15条の規定を準用する。

(債券の運用の制限)

第19条 債券の取得による基金の運用は、取得価格が額面価格以下(パー又はアンダーパー)の場合に限る。ただし、取得価格が額面価格を超えた価格(オーバーパー)であっても満期償還時までの受取利息の合計額が額面価格と取得価格の差を上回る場合は、この限りでない。

(管理者との協議)

第20条 会計管理者は、基金を指定金融機関以外の金融機関で運用するときは、管理者と協議をしなければならない。

(基金の運用記録管理)

第21条 会計管理者は、基金を運用したときは、運用することとなった金融機関及び金融商品の選定理由並びに運用金額、運用期間、運用益及び入札等の経過を記録した基金運用記録台帳を整備し保管しなければならない。

第4章 借入金

(借入金の借入れ権限と保管権限の明確化)

第22条 一時借入金の借入れは、法第235条の3の規定に基づき管理者が行い、その保管は会計管理者が行う。

(借入先の決定)

第23条 一時借入金又は組合債(銀行等引受資金)を借入れようとする場合は、第5条第1項各号及び同条第2項に該当する金融機関の中から選定した金融機関により、借入金額に対する利率の入札を行い、この入札において最低の利率を提示した金融機関を借入先に決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、一時借入金を借入れする場合で、一回の借入額が5千万円以下、かつ、借入期間が30日以内の場合は、入札を行わず指定金融機関から借入れすることができるものとし、借入利率については、協議により決定するものとする。

3 前項の借入額の合計が5千万円以下の場合は、5千万円の範囲内で新たな借入れができるものとする。

(入札の方法)

第24条 前条の規定により入札を行う場合は、入札に参加させるために選定した金融機関に対し、借入金額、借入期間及び入札日時の期限を提示して行うものとする。この場合において、金融機関へ行う提示は文書(ファクシミリを含む。)をもって行い、当該金融機関が利率の入札を行う場合も、また同様とする。

2 前項による入札に参加させるために選定する金融機関の数は、次のとおりとする。

(1) 5千万円未満の借入金額 2以上の金融機関

(2) 5千万円を超え1億円未満の借入金額 3以上の金融機関

(3) 1億円以上の借入金額 4以上の金融機関

3 入札において、最低の利率が同率となった金融機関が2以上ある場合は、当該金融機関に対し再度の入札を行うものとする。この場合において、第1項に規定する手続きを行う暇がないときは、電話により行うことができる。

4 前項の規定による再度の入札において、最低の利率が再び同率となった金融機関が2以上ある場合は、次の順序により借入先を決定するものとする。

(1) 公金の預金額から借入額を控除した金額が最も高い金融機関

(2) 前号においてもなお金融機関を決定することができない場合は、当該金融機関のそれぞれの経営状況、過去における入札結果の実績及び組合への貢献度について相対的に評価し、優位の金融機関

5 入札を行うにあたっては、予定利率を定め、入札に参加する金融機関に予定利率を定めていることを事前に告知し、又は予定利率を事前に公表してできるものとする。

6 入札で予定利率を定めていることを事前に告知した場合において、提示された利率が予定利率より高い場合は、最低利率を提示した金融機関と利率の交渉を行い、借入れ利率を決定することができる。

(借入金と預金の相殺)

第25条 一時借入金又は組合債(銀行等引受資金)を借入れている金融機関に預金をする場合は、当該金融機関が破たんした場合に預金を保全するため、借入金と預金を相殺する契約を締結して行うものとする。ただし、当該金融機関の預金規定に借入金との相殺規定が定められている場合は、この限りではない。

第5章 公金管理委員会

(公金管理委員会の設置)

第26条 公金の保管及び管理の安全並びに金融機関破たん時の公金の保全策は、管理者が別に設置する公金管理委員会において当該対策を講じるものとする。

第6章 雑則

(金融機関台帳の整備)

第27条 会計管理者は、指定金融機関及び現に公金を運用し又は借入れている金融機関について金融機関別に、当該金融機関の経営状況、公金の預金又は借入金の状況について記録管理し、公金の保全に資さなければならない。

2 会計管理者は、前項に基づく台帳を整備するため、公金を預金保険制度で保護されない預金として管理している場合及び一時借入金又は組合債(銀行等引受資金)を借入れている場合は、各課長から四半期ごとにその報告を求めるものとする。

(別段預金)

第28条 分賦金、使用料等の組合の歳入金を収納するために設ける指定金融機関の別段預金については、当該金融機関が破たんした場合に収納された歳入金が預金保険の保護対象外とならないよう、当該別段預金への滞留日数の短縮若しくは保全について、別途規則の整備を講じるものとする。

(委任)

第29条 この基準に定めるもののほか、組合の公金の保管及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

この基準は、令和7年3月14日から施行する。

西多摩衛生組合公金の保管及び管理に関する基準

令和7年3月14日 基準第1号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第6編 財務・業務
沿革情報
令和7年3月14日 基準第1号