○西多摩衛生組合会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関する適用基準
令和7年4月1日
基準第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、西多摩衛生組合会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第3号。以下「規則」という。)第25条の規定により決定する勤勉手当の成績率(以下「成績率」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この基準の対象となる会計年度任用職員は、規則第20条に該当する会計年度任用職員を除く会計年度任用職員とする。
(勤務成績に基づく成績率等)
第3条 会計年度任用職員の勤務成績の区分に基づく成績率及び成績率の配分割合は、次の表のとおりとする。
勤務成績の区分 | 成績率 | 成績率の配分 |
標準 | 基準成績率 | 基準成績率及び下位で減じた率を配分する |
下位 | 基準成績率から100分の7を減じた率 | 配分なし |
2 前項の規定の成績区分は、西多摩衛生組合会計年度任用職員の人事評価に関する規程(令和7年規程第2号)第2条第2号に規定する業績評価の結果に応じて区分する。
3 第1項に規定する基準成績率は、西多摩衛生組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第3号)第6条第2項に規定する当該会計年度任用職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率から100分の3を減じた率とする。
4 人事評価が行われなかった職員については、勤務成績の区分を標準とみなすことができる。
(成績率の適用期間)
第4条 前条の規定により決定された成績率は、当該業績評価の実施された年度の12月及び翌年度の6月に支給する勤勉手当について適用する。
(委任)
第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
付則
この基準は、令和7年4月1日から施行する。