○西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則及び西多摩衛生組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 抄
令和7年2月7日
規則第2号
付則
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。