○西多摩衛生組合職員の時差勤務に関する要綱
平成29年12月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成11年規程第3号)第5条第2項の規定に基づき、正規の勤務時間の割振りの変更(以下「時差勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 時差勤務をすることができる職員は、西多摩衛生組合職員定数条例(昭和37年条例第5号)第1条に定める職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項により採用された短時間勤務の職を占める職員のうち、次に掲げる職員とする。
(1) 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者又は西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成11年条例第4号)第10条第6項に規定するパートナーシップ関係の相手方の子を含む。)の育児を行う職員
(2) 西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第10条第7項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。)を介護する職員
(3) 次に掲げる手帳を所持する職員
ア 身体障害者手帳
イ 愛の手帳(療育手帳)
ウ 精神障害者保健福祉手帳
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める職員
(時差勤務を適用する場合の正規の勤務時間の割振り)
第3条 時差勤務を適用する職員の正規の勤務時間の割振りは、別表に定めるところによる。
(取得期間)
第4条 時差勤務の期間は、原則として月の初日からその月以後の月の末日までの1月を単位とする。ただし、1回の申請につき、当該年度の3月31日を超えないこととする。
(申請)
第5条 時差勤務を希望する職員は、時差勤務申請書(様式第1号)により、時差勤務の開始を希望する初日の1月前までに行うものとする。
2 前項の規定による時差勤務の申請をするときは、職員はその理由が確認できる書類を添付しなければならない。
(承認)
第6条 任命権者は、前条の規定による時差勤務の申請があったときは、当該職員が対象であることを確認するとともに、公務の運営に支障がなく適当と認められる場合に、時差勤務を承認する。
2 前項の規定により承認された期間については、その期間中全ての日を時差勤務とする。
(変更の申請等)
第7条 時差勤務を承認された職員のうち、次に掲げる理由に該当することとなった場合は、時差勤務変更等申請書(様式第2号)により遅滞なく任命権者に申請しなければならない。
(1) 時差勤務を行う必要がなくなった場合
(2) 第2条に規定する対象職員でなくなった場合
(3) 時差勤務に係る勤務時間の割振りの変更を希望する場合
(4) 時差勤務の期間の変更を希望する場合
(通知)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対しそれぞれ通知する。
(1) 時差勤務を承認する、又はしない場合 時差勤務承認等通知書(様式第3号)
(2) 時差勤務の変更の承認若しくは取消を承認する、又はしない場合 時差勤務変更等承認等通知書(様式第4号)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
付則(令和5年要綱第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この要綱による改正後の西多摩衛生組合職員の育児又は介護を理由とする時差勤務に関する要綱第2条の規定を適用する。
付則(令和8年要綱第2号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 正規の勤務時間の割振り |
A | 午前7時から午後3時45分まで |
B | 午前7時15分から午後4時まで |
C | 午前7時30分から午後4時15分まで |
D | 午前7時45分から午後4時30分まで |
E | 午前8時から午後4時45分まで |
F | 午前8時15分から午後5時まで |
G | 午前8時45分から午後5時30分まで |
H | 午前9時から午後5時45分まで |
I | 午前9時15分から午後6時まで |
J | 午前9時30分から午後6時15分まで |



