○西多摩衛生組合事務協議会幹事会要綱

平成2年11月21日

(目的)

第1条 この要綱は、西多摩衛生組合事務協議会要綱第9条の規定に基づき、幹事会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 この幹事会は、西多摩衛生組合事務協議会幹事会(以下「幹事会」という。)という。

(所掌事務)

第3条 幹事会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 西多摩衛生組合正副管理者会議又は事務協議会に付すべき事項の協議

(2) 幹事会の目的達成のための調査、研究

(3) その他幹事会が必要と認めた事項

(組織)

第4条 幹事会は、西多摩衛生組合(以下「組合」という。)の構成市町及び組合の別表に掲げる幹事をもって組織する。

(会長及び副会長)

第5条 幹事会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長は、組合の事務局長とし、副会長は幹事のうちから会長が指名する。

3 会長は、幹事会を代表し、会議を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、当該職務を代理する。

(会議)

第6条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長が必要あると認めるときは、幹事以外の構成市町の職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 幹事会の庶務は、組合の総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、平成2年11月21日から施行する。

(平成4年4月1日)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月1日)

この要綱は、平成14年2月1日から施行する。

(平成16年1月1日)

この要綱は、平成16年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

幹事

青梅市

担当の管理職の職にあるもの

福生市

羽村市

瑞穂町

西多摩衛生組合

事務局長及び管理職の職にあるもの

西多摩衛生組合事務協議会幹事会要綱

平成2年11月21日 種別なし

(平成16年1月1日施行)