○西多摩衛生組合行政不服審査条例

平成28年12月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料等)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料は、無料とする。

2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付を受けるために要する費用について、規則で定める額を負担しなければならない。

(西多摩衛生組合行政不服審査会)

第3条 法第81条第1項の規定に基づき、西多摩衛生組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第4条 審査会は、委員5名以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下、「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、行政不服申立てに関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第10条 第5条第4項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和7年2月7日

条例第4号

(罰則の適用等に係る経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(令和7年条例第4号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

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西多摩衛生組合行政不服審査条例

平成28年12月1日 条例第5号

(令和7年6月1日施行)