○西多摩衛生組合管理者等の給与等に関する条例

昭和37年7月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により、西多摩衛生組合管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)に支給する給料及び旅費について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 管理者等の給料額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理者 年額 130,000円

(2) 副管理者 年額 110,000円

2 前項の給料は、毎年4月1日から翌年3月31日までを計算期間とし、その期間の中途において選挙され又は離職し、若しくは死亡したときは、その日の属する月から起算し、若しくはその日の属する月までを月割計算により支給する。この場合において、月の中途にその職についたとき、又はその職を離れたときは、その当月分の給料を当該月の現日数を基礎として日割計算により支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの給料を支給する。

(支給時期)

第3条 前条の給料は、毎年3月に支給する。ただし、前条の計算期間の中途において離職若しくは死亡したときは、速やかに支給するものとする。

(旅費)

第4条 管理者等が公務のため出張したときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料とし、その額は別表のとおりとする。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、給料及び旅費の支給方法については、一般職の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

付則

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月22日から適用する。

付則(昭和39年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

付則(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

付則(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

付則(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

付則(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

付則(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

付則(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年9月1日から施行する。

付則(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

付則(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

付則(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

付則(平成2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。この条例による改正後の西多摩衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、平成2年7月1日から適用する。

付則(平成4年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在職する知識経験者は、識見を有する者とみなす。

付則(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

付則(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとし、改正後の西多摩衛生組合管理者等の給与等に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の西多摩衛生組合管理者等の給与等に関する条例第1条から第3条の規定は、なおその効力を有する。

付則(平成19年条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の西多摩衛生組合管理者等の給与等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

付則(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

付則(令和7年条例第2号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の西多摩衛生組合管理者等の給与等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた旅費について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた旅費については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

宿泊料

(1泊につき)

食事料

(1夜につき)

支給額

実費

1等実費

実費

実費

15,000円

1,800円

備考 庁用自動車を使用して出張したときは、鉄道賃及び車賃は支給しない。

西多摩衛生組合管理者等の給与等に関する条例

昭和37年7月10日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与
沿革情報
◆ 昭和37年7月10日 条例第4号
◇ 昭和38年3月25日 条例第1号
◇ 昭和39年12月25日 条例第7号
◇ 昭和41年12月23日 条例第3号
◇ 昭和44年3月29日 条例第2号
◇ 昭和44年11月12日 条例第7号
◇ 昭和46年12月25日 条例第5号
◇ 昭和48年11月13日 条例第6号
◇ 昭和52年7月1日 条例第9号
◇ 昭和54年9月1日 条例第7号
◇ 昭和54年12月27日 条例第10号
◇ 昭和55年3月28日 条例第4号
◇ 昭和57年7月1日 条例第4号
◇ 昭和62年3月25日 条例第2号
◇ 平成2年3月5日 条例第2号
◇ 平成2年7月26日 条例第5号
◇ 平成4年12月7日 条例第3号
◇ 平成5年3月3日 条例第3号
◇ 平成11年7月9日 条例第6号
◇ 平成17年3月1日 条例第3号
◇ 平成19年7月20日 条例第4号
◇ 平成19年12月1日 条例第9号
◇ 平成23年3月1日 条例第2号
◇ 令和7年2月7日 条例第2号