○西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成14年3月12日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、西多摩衛生組合非常勤特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額による報酬は、月の初日から末日までの間に勤務した日数により計算した総額を、その月の翌月21日までに支給する。

2 月額による報酬は、在職期間のそれぞれの月について、翌月21日までに支給する。

3 年額による報酬は、在職期間のそれぞれの年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)について、4回に分けて、それぞれ7月、10月、翌年1月及び4月に支給する。この場合において、1回につき支給する額は、その年度の報酬額の4分の1に相当する額とする。

4 1回による報酬は、第1項の規定に準じて支給する。この場合において、1回の勤務が2日にわたるときは、当該報酬は、その勤務を開始した日の属する月の翌月21日までに支給する。

5 任命権者は、特別の事情があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、任命権者が定める方法により報酬を支給することができる。

(月又は年度の途中の就職者等に係る報酬の支給)

第4条 前条第2項の規定により月額による報酬を受ける者が月の途中にその職に就き、又はその職を離れたとき(死亡によりその職を離れたときを除く。)は、その者の報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める月額をその月の現日数(任命権者がその月の現日数によることが適当でないと認める場合にあっては、当該任命権者が定める日数)を基礎として日割りにより計算して得た額とする。

2 前条第2項の規定により月額による報酬を受ける者が月の途中で死亡したときは、その月の末日まで在職したものとみなして報酬を支給する。

3 前条第3項の規定により年額による報酬を受ける者が年度の途中にその職に就き、又はその職を離れたときは、その者の報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める年額を月割りにより計算して得た額とする。この場合において、その者が職を離れた月に再び同一の職に就いたときは、前条第3項の規定にかかわらず、その月の報酬を重ねて支給しない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける報酬を支給するときについて準用する。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が職務のため出張したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料とし、その額は別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定により支給する費用弁償については、一般職の職員に対して支給する旅費の例による。

4 羽村市の区域外に居住する特別職の職員が交通機関を利用して勤務(西多摩衛生組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年条例第1号)第3条第1項に規定する通勤をいう。)をしたときは、任命権者は、その者に対し、鉄道賃及び車賃の実費について費用弁償を支給することができる。

5 前項に定めるもののほか、同項の規定により支給する費用弁償については、一般職の職員に対して支給する通勤手当の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定により支払われたものとみなす。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条から第5条まで及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以降に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬額

監査委員

識見を有する者の中から選任された者

年額35,000円

組合議会議員の中から選任された者

年額20,000円

行政不服審査会

会長

日額10,000円

委員

日額9,000円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額10,000円

委員

日額9,000円

公務災害補償等認定委員会委員

日額25,000円の範囲内で管理者が定める。

公務災害補償等審査会委員

日額25,000円の範囲内で管理者が定める。

その他の非常勤特別職職員

日額12,000円又は月額400,000円の範囲内で管理者が定める。

別表第2(第5条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

宿泊料

(1泊につき)

食事料

(1夜につき)

支給額

実費

1等実費

実費

実費

15,000円

1,800円

西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成14年3月12日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成14年3月12日 条例第4号
平成15年3月1日 条例第2号
平成17年3月1日 条例第3号
平成19年12月1日 条例第6号
平成19年12月1日 条例第9号
平成20年12月1日 条例第1号
平成23年3月1日 条例第2号
平成28年12月1日 条例第6号
令和元年12月2日 条例第4号
令和5年2月15日 条例第2号
令和7年2月7日 条例第1号