○西多摩衛生組合会計管理者の権限に属する事務を金銭出納員に委任する規程
平成20年2月20日
規程第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をしてその権限に属する事務の一部を次のとおり金銭出納員に委任させ、又は金銭出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を現金取扱員に委任させるものとする。
金銭出納員 | 現金取扱員 | 委任する事務 | |
会計管理者の補助組織 | 会計課長 | 会計係長 同係主事 | 諸収入金の収納事務 |
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(西多摩衛生組合収入役の権限に属する事務を金銭出納員に委任する規程の廃止)
2 西多摩衛生組合収入役の権限に属する事務を金銭出納員に委任する規程(平成14年規程第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、本則中「地方自治法」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条により、なおその効力を有するとされた同法による改正前の地方自治法」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。
付則(令和8年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。