○西多摩衛生組合主幹等の職の設置及び担任事務の指定に関する規程
平成22年3月25日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、西多摩衛生組合組織規則(平成16年規則第2号)第3条第2項の規定に基づく主幹及び主査(以下「主幹等」という。)の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置及び担任事務)
第2条 主幹等を設置する部局又は課、設置する職及び担任事務は、別表のとおりとする。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(主幹等の職の設置及び担任事務の指定に関する規程の廃止)
2 主幹等の職の設置及び担任事務の指定に関する規程(平成11年規程第1号)は、廃止する。
付則(平成23年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成23年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規程第2号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
付則(平成28年規程第3号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和8年規程第3号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設長等を設置する部局又は課 | 設置する職 | 担任事務 |
総務課 | 渉外担当主査 | (1) 広報活動の企画及び実施に関すること。 (2) 広報紙の編集及び発行に関すること。 (3) 請願、陳情、要望等の受付及びその処理に関すること。 (4) 羽村九町内会自治会生活環境保全協議会及び瑞穂町環境問題連絡協議会との連絡調整に関すること。 (5) 施設見学に関すること。 (6) 情報公開に関すること。 (7) その他広報・公聴活動に関すること。 |
施設課 | 設備管理担当主幹 | (1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条の規定に基づく主任技術者の職務に関すること。 (2) 設備の包括的な管理に関すること。 |