○西多摩衛生組合職員の昇給に関する適用基準

平成29年3月28日

基準第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、西多摩衛生組合職員の人事評価に関する規程(平成28年規程第6号)により実施する人事評価(以下「人事評価」という。)に基づく勤務成績(以下、「勤務成績」という。)、欠勤等の日数及び処分に基づく職員の昇給について、必要な事項を定めるものとする。

(昇給の判定期間)

第2条 勤務成績、欠勤等の日数及び処分の判定をする期間(以下「判定期間」という。)は、昇給日の前年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、判定期間の始期の日後に採用された職員にあっては、当該採用の日を判定期間の始期とする。

(勤務成績に基づく昇給)

第3条 勤務成績に基づく昇給は、次の表の勤務成績の区分に応じ、それぞれ同表に定める号俸数とする。この場合において、最上位及び上位の勤務成績の区分に決定される人員の配分割合は、勤務成績の評価期間における人事評価が行われた在職人員の30パーセント程度とし、このうち最上位は、5パーセント程度とする。

勤務成績の区分

最上位

上位

標準

下位

最下位

号俸数

6号俸

5号俸

4号俸

2号俸

昇給なし

2 人事評価が行われなかった職員については、勤務成績の区分を標準とみなすことができる。

(欠勤等の日数に基づく昇給)

第4条 前条の規定にかかわらず、判定期間において病気休暇、介護休暇、休職、私事欠勤、無届欠勤、遅参及び早退の事由による欠勤等の日数がある場合は、次の表の欠勤等の日数に応じ、それぞれ同表に定める号俸数とする。


判定期間

号俸数

12月

9月以上12月未満

6月以上9月未満

6月未満

欠勤等の日数

48日以上

36日以上

24日以上

12日以上

3号俸

74日以上

56日以上

37日以上

19日以上

2号俸

100日以上

75日以上

50日以上

25日以上

1号俸

126日以上

95日以上

63日以上

32日以上

昇給なし

2 欠勤等の日数は、次の表により換算した日数をもって前項の規定を適用する。

欠勤等の事由

欠勤等の日数

換算後の日数

病気休暇

1日

1日

介護休暇

1日

1/2日

休職

1日

1日

結核性疾患による休職

1日

1/2日

私事欠勤

1日

1.5日

無届欠勤

1日

2日

遅参

3回

1日

早退

3回

1日

備考

1 時間単位での欠勤等の場合については、7時間45分をもって1日と換算する。

2 備考1にかかわらず、時間単位での私事欠勤又は無届欠勤については、3回で1日と換算する。その際は、遅参又は早退によるものも回数に含めて換算する。

3 刑事休職(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)は、休職に含まない。

4 結核性疾患による休職の期間は、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号)第22条第2項の規定の適用を受けている期間に限る。

(処分に基づく昇給)

第5条 第3条又は前条の規定にかかわらず、判定期間において処分がある場合は、前条の規定を適用して得られた昇給の号俸数(前条の規定が適用されない場合にあっては、4号俸)から、次の表に定める処分の区分に応じ、それぞれ同表に定める号俸数を減じて得られる号俸数とする。ただし、減じて得られる号俸数が0を下回る場合は、昇給を行わないものとする。

区分

号俸数

戒告

3号俸

減給

4号俸

停職

(適用関係の特例)

第6条 第4条又は前条の規定を適用して得られる号俸数が、第3条の規定を適用した場合に得られる号俸数を上回る場合は、同条の規定を適用して得られる号俸数とする。

(在職期間に応じた号俸数の調整)

第7条 昇給日の属する年度の前年度における職員として在職した期間(以下「在職期間」という。)が12月に満たない場合は、第3条から第6条の規定により決定された昇給の号俸数から、次の表の在職期間に応じ、それぞれ同表に定める号俸数を減じて得られる号俸数とする。ただし、減じて得られる号俸数が0を下回る場合は、昇給を行わないものとする。

在職期間

号俸数

9月以上12月未満

1号俸

6月以上9月未満

2号俸

3月以上6月未満

3号俸

3月未満

4号俸

(昇給の特例)

第8条 西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第4条第7号ただし書きの適用により職員の昇給を行う場合は、第3条中「6号俸」とあるのは「2号俸」と、「5号俸」とあるのは「1号俸」と、「4号俸」及び「2号俸」とあるのは「昇給なし」と読み替えるものとする。

(休職中等の者の取扱い)

第9条 昇給日に休職中の者、育児休業中の者、停職中の者については、復職し、再び勤務するに至った日に、決定された昇給の号俸数を措置する。

(委任)

第10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

西多摩衛生組合職員の昇給に関する適用基準

平成29年3月28日 基準第1号

(平成29年4月1日施行)