○西多摩衛生組合職員の昇給に関する適用基準
平成29年3月28日
基準第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、西多摩衛生組合職員の人事評価に関する規程(平成28年規程第6号)により実施する人事評価(以下「人事評価」という。)に基づく勤務成績(以下、「勤務成績」という。)、欠勤等の日数及び処分に基づく職員の昇給について、必要な事項を定めるものとする。
(昇給の判定期間)
第2条 勤務成績、欠勤等の日数及び処分の判定をする期間(以下「判定期間」という。)は、昇給日の前年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、判定期間の始期の日後に採用された職員にあっては、当該採用の日を判定期間の始期とする。
勤務成績の区分 | 最上位 | 上位 | 標準 | 下位 | 最下位 |
号俸数 | 6号俸 | 5号俸 | 4号俸 | 2号俸 | 昇給なし |
2 人事評価が行われなかった職員については、勤務成績の区分を標準とみなすことができる。
判定期間 | 号俸数 | ||||
12月 | 9月以上12月未満 | 6月以上9月未満 | 6月未満 | ||
欠勤等の日数 | 48日以上 | 36日以上 | 24日以上 | 12日以上 | 3号俸 |
74日以上 | 56日以上 | 37日以上 | 19日以上 | 2号俸 | |
100日以上 | 75日以上 | 50日以上 | 25日以上 | 1号俸 | |
126日以上 | 95日以上 | 63日以上 | 32日以上 | 昇給なし |
欠勤等の事由 | 欠勤等の日数 | 換算後の日数 |
病気休暇 | 1日 | 1日 |
介護休暇 | 1日 | 1/2日 |
休職 | 1日 | 1日 |
結核性疾患による休職 | 1日 | 1/2日 |
私事欠勤 | 1日 | 1.5日 |
無届欠勤 | 1日 | 2日 |
遅参 | 3回 | 1日 |
早退 | 3回 | 1日 |
備考 1 時間単位での欠勤等の場合については、7時間45分をもって1日と換算する。 2 備考1にかかわらず、時間単位での私事欠勤又は無届欠勤については、3回で1日と換算する。その際は、遅参又は早退によるものも回数に含めて換算する。 3 刑事休職(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)は、休職に含まない。 4 結核性疾患による休職の期間は、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号)第22条第2項の規定の適用を受けている期間に限る。 |
区分 | 号俸数 |
戒告 | 3号俸 |
減給 | 4号俸 |
停職 |
在職期間 | 号俸数 |
9月以上12月未満 | 1号俸 |
6月以上9月未満 | 2号俸 |
3月以上6月未満 | 3号俸 |
3月未満 | 4号俸 |
(昇給の特例)
第8条 西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第4条第7号ただし書きの適用により職員の昇給を行う場合は、第3条中「6号俸」とあるのは「2号俸」と、「5号俸」とあるのは「1号俸」と、「4号俸」及び「2号俸」とあるのは「昇給なし」と読み替えるものとする。
(休職中等の者の取扱い)
第9条 昇給日に休職中の者、育児休業中の者、停職中の者については、復職し、再び勤務するに至った日に、決定された昇給の号俸数を措置する。
(委任)
第10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。