○西多摩衛生組合職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年4月12日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、西多摩衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年退職)
第2条 任命権者は、職員が定年退職をする場合には、当該職員に対し、その旨を明示した辞令等を交付するものとする。
(管理監督職勤務上限年齢による降任)
第4条 任命権者は、条例第8条に規定する他の職への降任を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令書等を交付するものとする。
2 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令書等を交付するものとする。
付則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(暫定再任用に関する経過措置)
第2条 第2条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第1号。以下「改正条例」という。)付則第2条第1項から第3項までの規定による勤務延長(改正条例第1条の規定による改正後の西多摩衛生組合職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により引き続き勤務させることをいう。)について準用する。
2 改正条例付則第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項の組合規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例付則第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項の規定により採用することをいう。以下この項及び第6項において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
3 改正条例付則第4条第5項(改正条例付則第5条第3項において準用する場合も含む。)に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
4 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例付則第4条第3項(改正条例付則第5条第3項において準用する場合も含む。)の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令書等を交付するものとする。