○西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例付則第6項等に規定する定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する規則

令和5年4月12日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「給与条例」という。)付則第8項第10項第11項及び第13項の規定に基づき、定年の引上げに伴う給与の特例措置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 異動期間 定年条例第9条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)をいう。

(3) 特例任用後降任職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、給与条例付則第8項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において、第1項特例任用職員(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

(4) 特定日 給与条例付則第6項に規定する特定日をいう。

(5) 降格 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成12年規則第2号。以下「初任給規則」という。)第16条の2に規定する降格のうち、法第28条の2第1項に規定する他の職への降任に伴うものを除いたものをいう。

(6) 初任給基準異動 給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない初任給規則別表第7及び別表第8に定める初任給基準表(第6条において「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(7) 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。

(8) 上限額 給与条例第3条第3項の規定により職員が属する職務の級における最高の号俸の給料月額をいう。

(9) その者の号俸等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号俸をいう。

(給与条例付則第8項の組合規則で定める職員)

第3条 給与条例付則第8項の組合規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員(特例任用後降任職員を除く。)のうち、次に掲げる職員

 異動日以後に初任給基準異動をした職員

 異動日から特定日までの間に降格をした職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任をされた職員に対する給与条例付則第10項の規定による給料の支給)

第4条 法第28の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員(特例任用後降任職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例付則第6項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日以後に第1号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員となったものとした場合に特定日に給与条例付則第6項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後に当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例付則第10項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員(次号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日から特定日までの間に降格をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号俸等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額の合計額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(給料の切替えに伴う経過措置として、給与条例その他の条例において異なる給料月額の定めがある場合は、当該給料月額。以下同じ。)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であって同項第3号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎給料月額は、同項第1号又は第2号に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(特例任用後降任職員に対する給与条例付則第10項の規定による給料の支給)

第5条 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第9条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例付則第6項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項第1号及び第3号から第5号まで並びに第3項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例付則第10項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

第6条 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例付則第6項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に給与条例付則第6項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例付則第10項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員(次号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。以下この号において同じ。)をした職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号俸等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額の合計額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であって、第3号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第6条基礎給料月額は、同項第1号又は第2号に規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(降任相当給料表異動をした職員に対する給与条例付則第11項の規定による給料の支給)

第7条 降任相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)をした職員(第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任相当給料表異動をした職員を除く。)であって、降任相当転任日(当該降任相当給料表異動をした日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に給与条例付則第6項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任相当転任日の前日に降任相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例付則第11項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 降任相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第7条基礎給料月額は、第1項に当該規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

第8条 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任相当給料表異動をした職員であって、降任相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、降任相当転任日に給与条例付則第6項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が降任相当転任日の前日に降任相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任相当転任日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任相当転任日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第8条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任相当転任日以後、第8条基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、給与条例付則第11項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第8条基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から降任相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第8条基礎給料月額は、第1項各号に規定する給料月額について降任相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(特例任用期間降格等職員に対する給与条例付則第11項の規定による給料の支給)

第9条 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(職員の同意を得て行うものに限る。)をされた職員又は給料表異動により仮定異動期間末日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に達しないこととなった職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)給与条例付則第6項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(以下この条において「第9条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、第9条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、給与条例付則第11項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第9条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第9条基礎給料月額は、第1項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(人事交流等職員に対する給与条例付則第11項の規定による給料の支給)

第10条 給与条例の適用を受ける者からの異動により、又は人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に給与条例付則第6項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与条例付則第6項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第10条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては、特定日)以後、第10条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例付則第11項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第10条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第10条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第11条 任命権者は、定年の引上げに伴う給与の特例措置に関し、この規則により難い場合は、別に定めることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、給与条例付則第8項第10項又は第11項の規定による給料の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例付則第6項等に規定する定年の引上げに伴う給与…

令和5年4月12日 規則第6号

(令和5年4月12日施行)