○西多摩衛生組合制限付一般競争入札実施要綱
平成12年1月24日
西衛総発第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西多摩衛生組合が発注する建設工事等の請負契約に係る競争入札について、より一層の透明性を確保するため、制限付一般競争入札を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2条 制限付一般競争入札の対象となる建設工事は、発注工事の予定価格が、次の各号に該当する5千万円以上のもので、管理者が必要と認めるものとする。
(1) 土木工事(上下水道工事含む)
(2) 建築工事
(3) 電気工事・機械設備工事
(4) その他管理者が必要と認める工事
2 前項に定めるもののほか、製造その他の請負契約のうち、管理者が必要と認めるものについては、制限付一般競争入札の対象とすることができる。
(入札参加資格者の資格要件)
第3条 工事請負契約の予定価格に対応する制限付一般競争入札参加資格者の格付等級等資格要件の設定は、西多摩衛生組合指名業者選定委員会において行う。
(入札の周知)
第4条 制限付一般競争入札に付する工事、製造その他の請負契約(以下「対象契約」という。)の入札の周知については、西多摩衛生組合掲示場に提示すること等により行うものとする。
(入札の参加申込)
第5条 対象契約の入札に参加を希望する者は、次の書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 制限付一般競争入札参加申請書
(2) その他管理者が必要と認める書類
(入札参加資格者の審査等)
第6条 管理者は、入札参加申請書及び関係書類の審査を行い、入札参加有資格者と認めた者に対し、その結果の通知を行うものとする。
(公表の制限)
第7条 入札参加有資格者の名簿は、公表しない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この要綱は、平成12年2月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。